消滅時効の援用は自分でできる?自分でする方法と失敗するリスクを解説

消滅時効の援用は自分でできる?自分でする方法と失敗するリスクを解説

借金を返済しても残債が思うように減らない場合、専門家に相談し債務整理を検討する方法があります。

債務整理以外の方法では、消滅時効を援用し借金の整理が可能です。

本記事では、時効の援用とは何か、援用による債務整理や正しく行う方法、その際の注意点について解説します。

この記事でわかることは?

  • 消滅時効の援用による債務整理とは
  • 消滅時効の援用の手続きを正しく行うには
  • 消滅時効の援用のと手続きを自分で行う方法と注意点
  • 消滅時効の援用の手続き自分でやって失敗するとどうなる?

消滅時効の援用の手続きを自分でやってみようとされる方の参考になれば幸いです。

目次

消滅時効の援用とは?

時効が完成し、債務者が時効の利益を受けられると伝える行為を消滅時効の援用と呼んでいます。

借金の返済義務は5年から10年ですから、それ以降であれば消滅時効の援用ができます。

時効の利益を受けるかどうかは、債務者に委ねられており、消滅時効の援用を主張しなければ借金は残ったままです。

消滅時効を援用する場合には、債権者に対して「消滅時効が完成したので支払いません」という意思表示をしなければなりません。

ただし、債権者には請求権が残っていますので、借金の返済を請求されるケースもあります。

※消滅時効の援用はどんなものなのか?についてはこちらの記事でより詳しく解説しております。以降を詳しく理解されるために、合わせて参考にされてください。

消滅時効の援用による債務整理とは?

消滅時効の行使が可能となった時から5年か10年の条件に該当していれば、援用による債務整理が可能になります。

ただし、債権者が消滅時効の援用について知らないとは考えられず、時効は5年になることがほとんどです。

時効援用は相手に意思が届けば効力を発揮するため、電話やメールでも問題ありません。

内容証明を配達証明付きで通達するのが一般的です。

内容証明郵便の場合、契約当事者と債権を特定して消滅時効の援用を明示する必要があります。

要するに?

借金返済の時効は5年か10年。債権債務が消滅時効によって消滅するので、当然支払いをしなくてよくなり、債務整理を利用することが可能になる。

時効援用の場合は、借金が消滅するだけで、ブラックリスト載ってしまうなどのデメリットもない。

消滅時効の援用方法は?

消滅時効の援用には条件があり、以下を満たしていれば問題なく成立させられます。

ここがポイント!

消滅時効の援用ができる条件

  • 借金を最後に支払った日から数えて時効が成立している
  • 債権者側から控訴されていない
  • 借金を認めていない

当然ですが、消滅時効の期間が経過していないと無効です。

金融業者からの借金の場合、消滅時効は最後の支払期日から5年経過していなければなりません。

消滅時効を狙って故意に借金を返済しないと、債権者が裁判を起こす可能性もあります。

裁判が起きてしまうと、消滅時効は無効となり、援用ができなくなります。

時効前に「〇〇円なら払える」などと、返済を了承してしまうと、無効となり援用できません。

消滅時効の援用は自分でできる

消滅時効の援用には決まったルールはなく、「相手に意思が伝わった」時点で確実になります。

電話や口頭では伝えた証拠が残らないので、一般的には内容証明郵便を使って時効援用通知書を届けます。

郵便局の印には日付が入り、時効が成立した後に送られたことが証明できるからです。

内容証明郵便なら、控えが郵便局と差出人のもとに残るので、裁判になっても有効に働きます。 配達証明をつけておけば、いつ内容証明郵便が届いたかを郵便局が証明してくれます。

時効援用通知書の書き方

消滅時効の援用を主張するなら、はっきりと証拠が残る書面による通知を行います。

時効援用通知書は、正しく書かなければ無効となってしまい、債務整理ができません。

「時効の援用を通達した」「聞いていない」を避けるためにも、きちんとした書面に残す必要があります。

書き方が不十分なまま提出してしまうと、時効の援用が認められず債務の支払いが継続されてしまいます。

そうならないように、時効援用通知書の書き方を調べ、必要な項目を正しく記載しましょう。

通知書を送付した日付を書く

消滅時効が完成する前に援用しても、無効となりますので、時効成立後に送付した日付を書き入れます。

債権者に対して、この通知書は消滅時効完成後に意思表示をしている旨を示すためです。

日付を間違えてしまうと、時効は受け入れられず、返済を続けなければなりませんので注意してください。

家族や親戚など、第三者が時効援用の意思表示は禁じられています。

本人であることが確認できるように、自身の名前と連絡先を記入してください。

債権の内容特定を書く

債券が複数ある場合、消滅時効が完成しているものを特定しておく必要があります。

特定ができない場合には、意思表示として認められない可能性がありますので、わかりやすく記入します。

■債権の内容を特定するために必要な最低限の項目は

  • 債権者
  • 債務者
  • 債権
  • 借り入れ日
  • 借り入れ金額
  • 会員番号

上記を記入しておくと、良いでしょう。

時効の完成した日付を書く

通知書を送付した日付とは別に、時効が完成しているとわかるように、はっきりと記載する必要があります。

消滅時効の起算日がわからなければ、本当に時効が完成しているのかを証明できません。

明確な時効の起算日、起算日から時効期間が経過していることがわかるように、最終返済日などを記入しておきましょう。

時効を援用することを書く

時効援用通知書には、時効の完成だけでなく、援用の意思表示があるとはっきり記載する必要があります。

時効を援用する意思表示が、記載されていない時効援用通知書は無効化されるだけでなく、

時効の完成を止められてしまいます。

「本書をもって時効を援用いたします」などの、意思表示が必要です。

時効援用通知書を書くときの注意点

基本的に、時効を援用する・債務の特定が書かれていれば、時効援用通知書として問題はありません。

本文に、「この書面によって債務承認するものではありません」と書いておけば完璧です。

ただし、この他にもいくつか注意しておかなければならないことがあります。

ここでは、時効援用通知書を書くにあたって注意したい点を解説します。

時効期間が5年または10年であること

時効を援用するには、時効が完成していることが条件です。

援用の連絡を時効完成前にしてしまうと、時効の進行を止められてしまう可能性が高くなります。

その後、債権者から請求書が届くようになり、債務の返済を迫られてしまうケースもあります。

時効援用通知書を書く前に、時効期間が本当に経過しているかを確認しましょう。

民法第166条1項1号では「消滅時効期間は、最後の取引から5年」となっています。

これは、金融機関から借金の場合で、信用金庫や公庫、個人間で取引した場合、時効期間は10年です。

(債権等の消滅時効)

第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

引用:e-gov法令検索(民法第百六十六条)

時効が完成しているかを確かめるには、信用情報機関に開示請求する手段があります。

数千円で借金の最終返済日など、必要な情報を確認できますが、確認が不十分でないと、時効の援用ができなくなります。

確実に時効の完成を確認するのであれば、法律のプロに頼むのが最適です。

信用情報機関の登録情報削除依頼をすること

時効が援用され借金が無くなったにもかかわらず、ブラックリストになっていると不利益が生じてしまいます。

クレジットカード会社は、申し込みがあると審査のために信用情報を確認します。

借金がある・延滞しているなどがあった場合には、返済能力がないと判断されてしまいます。

このように、信用情報機関に登録情報が残っていると新規にクレジットカードを作れません。

また、スマートフォンの購入で分割払いができないなど、登録情報が残っていると困ることが多くなります。

一定期間が過ぎれば抹消されるので、登録情報削除依頼は必須ではありません。

できれば早めに削除してもらうように、最後に一筆書いておくといいでしょう。

時効援用通知書の送り方

完成した時効援用通知書は、内容証明郵便での投函が重要です。

普通郵便では、公的な証明ができないために、時効援用が無効化されてしまうケースがあります。

内容証明郵便であれば、郵便局が公的に「誰が、いつ送ったのか」を証明してくれます。

配達証明付内容証明郵便であれば、配達証明が残りますので時効援用した証拠を残せます。

これを利用するには、時効援用通知書を3部作成し、郵便局で保管・内容証明郵便で郵送・

差出人は控えとして保管します。

内容証明郵便には書式があり、不備があると受け付けられないので、正しく理解し記載することが必要です。

配達証明付内容証明郵便は、普通郵便費用に1,195円を加算したものが料金となります。

複数枚になる場合は、1枚につき260円の追加です。

時効援用に失敗するリスクとは?

時効が完成していても、債権者はそれを伝えずに債務の支払いを続けさせたいと考えています。

配達証明付内容証明郵便はお金がかかりますし、3枚も同じものを作成するのが面倒に感じるかもしれません。

電話でも伝えれば時効採用が完成するならと連絡してしまうと、相手に良いように言いくるめられてしまいます

実際に、返済義務はないと伝えるつもりが、うまく誘導され「一部を支払うと約束する」ケースがあります。

一部でも返済すると約束してしまえば、債務があると認めたことになりますので支払い義務が出てしまいます。

この時点で、時効が無効になってしまいますので注意が必要です。

時効援用に失敗するとどうなる?

失敗すれば時効は完成しませんので、借りたお金を返済しなければいけません。

それだけであれば大きな問題にはなりませんが、契約した通りに返済していないので、遅延損害金が請求される可能性があります。

遅延損害金は、法定利率に基づいて計算され債権者から請求されます。

貸金業法では、2021年4月1以降の借金には3%、それ以前なら5%の法定利率が定められています。

消費者金融の場合、遅延損害金は上限20%ですから、時効を5年として計算すると、かなりの損害です。

遅延損害金と利息は別計算ですから、想像以上に負担が大きくなり、自分だけでは解決ができなくなります。

まとめ

消滅時効完成前に債務があると認めてしまうと、無効となり遅延損害金が発生します。

自分で消滅時効の援用はできますが、本当に時効が完成しているのか調べずに行うのは危険性が高くおすすめできません。

消滅時効の援用を検討しているのであれば、法律の専門家に相談し、必要期間を経過しているのかを確認しましょう。

時効援用通知書の書き方なども、アドバイスをもらうのが最適です。

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