相続の割合はどうやって決める?誰がどれだけもらえるかを徹底解説

人が亡くなった時、親族の中でどのような間柄にどのくらい分けるのかを聞かれて、詳細に答えられる人は少ないでしょう。

特に近しい間柄の人が逝去した際は、気が動転したり葬儀などの手続きが忙しかったりして、なかなかゆっくりと調べている時間はありません。

万が一の時に備えて、普段から相続割合の決め方について基礎知識を入れておくと良いでしょう。

今回は亡くなった人の財産を相続する際の割合や、決め方のルールについて詳しく解説します。

目次

相続の割合を決めるパターン別の法定相続分|3000万円の遺産分配を仮定

遺産相続について話し合う

法定相続分は、故人の遺産を誰にどのくらい分けるかを決定する時に使われる民法で定められた割合です。

子→父母→兄妹姉妹の順番で優先され、相続割合の高さにも適用されます。

婚姻届を出している配偶者がいる場合は常に法定相続人となり、逆に配偶者と名乗っていても事実婚などで役所に届け出をしていない時は対象となりません。

こちらでは、仮に3000万円の遺産を分配するとして、誰の元にいくらの財産が分けられるのかをパターン別に解説します。

配偶者と子ども

故人に配偶者と子どもがいた場合は、配偶者は財産の2分の1残りを子どもの人数で割ります。

3000万円の例で考えると、子どもが2人いた場合は、配偶者1500万円、子ども750万円ずつです。

子どもが3人いた場合は、配偶者1500万円、子どもにはそれぞれ500万円ずつ分けることが可能です。

配偶者と父母

故人に配偶者はいるが子どもは1人もおらず、両親が健在な場合は、配偶者は3分の2で、父母は3分の1となります。

よって、父親と母親に分けられるのは6分の1ずつです。

3000万円の例で考えると、配偶者2000万円、父500万円、母500万円となります。

両親の内どちらかが既に亡くなっている場合は1人で3分の1なので、配偶者2000万円、父か母1000万円です。

どちらも亡くなっていて、祖父や祖母が健在なら父母の代わりに法定相続人になれます。

配偶者と兄弟姉妹

配偶者はいるが子どもがおらず、両親も祖父母も亡くなっている場合は、権利は兄弟姉妹に移ります。

割合は、配偶者が4分の3で、残りを兄弟姉妹の人数で割る形です。

3000万円の例で考えると、兄弟姉妹が2人の場合、配偶者2250万円、兄弟姉妹375万円ずつ分けられます。

兄弟姉妹が3人いた場合は、配偶者2250万円、兄弟姉妹250万円ずつです。

配偶者がいない場合

故人に婚姻届が提出されている配偶者がいない、または既に亡くなっている場合は、子→父母→兄妹姉妹の順番で権利が回ってきます。

子どもや兄弟姉妹が複数いる場合は人数で均等に分け、父母のどちらかが亡くなっている場合は、もう片方が全額もらう決まりです。

法定相続割合が適用されないケース

法定相続割合は、相続の際に基本的に用いられる民法上の決まりですが、全ての財産がそれに則って分配される訳ではありません。

法定相続割合を適用すると故人の意向や生前の関係性、残された人たちの都合に当てはまらない時があります。

こちらでは、法定相続割合が適用されないケースを順番に見ていきましょう。

遺言状がある

故人が生前に残した遺言状に異なる割合が記載されていた場合は、法定相続割合が適用されません。

法律では「遺言によって指定された相続方法は法定相続に優先する」と規定されています。

遺言状に記載されていれば、本来受け取る権利のない人への相続や、特定の相続人に遺産を多く分配することも可能です。

しかし、遺言状には法律で定められている厳格な様式があるので注意しましょう。

遺言状には、公務員である公証人が職務として作成した「公正証書遺言」と、故人が自分1人で書いた「自筆証書遺言」の2種類があります。

「公正証書遺言」であれば、様式違反のリスクはほとんどありませんが、「自筆証書遺言」の場合は、記載漏れや様式の誤りによって無効となる危険性を視野に入れましょう。

また、相続人全員の合意が得られれば、遺言状の文言とは異なる割合で遺産を分けられます。

遺産分割協議で相続人全員の合意がとれた

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方や割合について話し合う場のことです。

会議の中で相続する権利のある人全員が合意すれば、法定相続割合ではない分け方で遺産が分けられます。

しかし、ただ話し合って口頭で合意をとっても有効にはなりません。

合意に至った内容を遺産分割協議書にまとめ、全相続人の住所を明記して実印を押印する必要があります。

住所は必ず住民票に記載されている正式なものである必要があり、実印も印鑑証明が済んでいるものでなければなりません。

1つでもミスや漏れがあると、遺産分割協議書自体が無効になってしまう可能性があるので十分に注意しましょう。

■遺産分割協議についてはこちらの記事でより詳しく解説しています。

生前贈与や寄与分を考慮する

財産を分配する際、被相続人から生前贈与を受けている人の分は相続割合を減らす計算をします。

「特別受益の持戻し計算」といって、最終的に相続人の手元にいく金額が不公平にならないようにするための措置です。

逆に、被相続人の財産の維持や増加に貢献した人は相続割合を増やす計算を行います。

加算される遺産を「寄与分」といい、考慮する場合は法定相続割合とは違った割合で分配が可能です。

法定相続割合に関するよくある疑問

財産を分ける際、考慮すべき点は故人の意向や周囲の人たちとの関係性によって変わってきます。

イレギュラーなケースに遭遇することもあるでしょう。

こちらでは法定相続割合に関してよく寄せられる疑問についての答えを解説していきます。

養子は相続人になるのか

戸籍に記載があれば、養子も実子と同様に相続する権利を持ちます。

逆に生前に故人と養子縁組の手続きを済ませていなければ、どんなに近しい間柄でも相続人にはなれません。

特別養子縁組をしている場合は養親からだけ相続できます。

実の親が亡くなったとしても相続する権利はないので注意しましょう。

相続人の中に行方不明者がいる場合はどうなるか

行方が分からないからといって、相続する権利が消滅することにはなりません。

相続する権利のある行方不明者を外して分割したり、遺産分割協議書を作成したりしても、相続は無効になります。

まずはその人と連絡をとるよう試みて、状況を伝えて判断を仰ぐことが先決です。

相続を放棄するなら必ず口頭ではなく、その旨を書面でもらうようにしましょう。

相続放棄した人がいた場合はどうなるか

法定相続人の中で相続を放棄した人がいる場合は、最初から相続人ではなかったような扱いになります。他の相続人の取り分が増えるケースがあるということです。

例えば故人に配偶者がおらず、子どもが3人いたとします。

3000万円を分ける際、本来子ども1人につき1000万円ずつ行きわたるはずだったのが、1人が相続を放棄した場合は1500万円ずつになるということです。

相続割合について頼れる相談先

専門家以外で相続について深く知識を持っている人は、そう多くはないでしょう。

法律や規則によって仕組みが複雑なので、誰にも相談せずに当事者たちのみで決定するのはあまりお勧めしません。

間違った知識や様式で相続を行ってしまうと、時間の無駄になる上にトラブルになりかねないからです。

こちらでは、相続割合について困った時に頼れる相談先を紹介します。

市役所などの公的機関

相続全般のことを大まかに知りたいのであれば、公的機関に設置されている相談窓口に行きましょう。

無料で何度でも説明してくれるので、基礎的なことを知りたい人やちょっとした相談事があるひとにはお勧めです。

「市報」などをチェックすると自治体がやっているイベントの情報なども得られます。

管轄地域によりますが、予約制の場合は早めに埋まってしまう可能性があるので注意が必要です。

銀行

銀行によっては相続についての無料相談窓口を設置しているところもあるので、調べてみるのも1つの方法です。

公的機関は基本的に平日開催ですが、銀行は土日も対応している所もあるので忙しくて時間が取れない方も問題ありません。

相続した後の資産運用の相談もできるのは魅力の1つです。

ただ、銀行員は相続に関して特に専門的な資格を有するわけではなく、専門家へと繋ぐ取次の窓口にすぎないので話が嚙み合わない場合があります。

弁護士

遺産分割協議などで話がまとまらない、または揉め事が起きた場合は弁護士に相談して指示を仰ぐという手段もあります。

トラブルが発生して訴訟になった場合は法的観点からアドバイスを受けられるのは魅力の1つです。

ただ、わざわざ弁護士を呼ばなくても解決できるような件だった場合は、必要のない出費になり、後悔することになる可能性があるので注意しましょう。

訴訟になった場合の弁護士費用が受け取る財産の額を上回ってしまうのを避けるため、本格的に依頼する前に確認が必要です。

司法書士

司法書士は相続分野を専門として扱っているので、安心のサポート体制が整っています。

相続の問題は専門的な知識が必要で、間違った進め方をすると家族や親戚からの信頼を失いかねません。

イーライフ司法書士法人には、経験豊富な司法書士が多数在籍しているので、イレギュラー対応もお任せください。

幅広い知識と経験から、依頼主のご希望に沿った提案ができます。

まとめ

相続の割合を決めるのは故人の家族や親戚にとって重要です。

相続人にとってよりよい財産分配ができるように、全力でお手伝いします。

イーライフ司法書士法人に依頼すれば、専門的な知識はもちろん、依頼主の気持ちに寄り添ったアドバイスが可能です。

皆さんの疑問にも最短で回答し、不安解消に努めます。

相続に関してお悩みなら、ぜひイーライフ司法書士法人にお任せください。

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