債務整理中にお金がない場合はどうすればいい?対処法とリスクを解説

債務整理中にお金がない場合はどうすればいい?対処法とリスクを解説

債務整理をすると、借金の負担を減らすことは可能です。

しかし債務整理中であっても、大きな買い物や行事など急な出費でお金が必要になったり、会社の経営状況の悪化で減給になったりする場合があります。

新たにお金を借りたくても、ブラックリストに載っているため、借入は困難です。

本記事では、債務整理中にお金がない場合どうすればいいのか、その対処法とリスクについて解説します。

この記事でわかることは?

  • 債務整理中にお金がなくなった時の5つの対処法
  • 債務整理中に新しく借金を作ると起こる問題とリスク

債務整理中の対応について網羅的に解説しています。

目次

債務整理中にお金がない場合の対処法

お金を支える手

債務整理中であっても、教育費や買い物など、お金が必要な場面はたくさんあります。

そんな時は、どうしてもお金を工面しなくてはいけません。

しかし、大手の消費者金融で借入ができない以上、他の方法でお金を借りる必要があるでしょう。

そこで、大手消費者金融以外で、お金を借りる対処法を5つ紹介します。

親族に借りる

最初の借入先として、親や親戚などにお金を借りれないか、確認してみましょう。

親族に借金の話をすることは、気が引けます。

しかし、生活をしていくためのお金がなく、どうしても困っている人は、親族へ相談しましょう。

債務整理中の事情をきちんと説明すれば、お金を貸してくれる可能性があります。

ただし、相談することで借金を抱えているのがバレてしまうデメリットがあるため、注意が必要です。

そして、親族であっても借りたお金を返す義務は発生します。

返すと約束している場合は、親族であってもお金を返さなければいけません。

返済をしなければ、今後の関係がギクシャクしたり、縁を切られたりするので、気を付けましょう。

また、自己破産を検討している人は、親族からの借金も免責対象になるので、要注意です。

中小企業の貸金業者から借りる

大手貸金業者で借入ができない場合は、中小企業の貸金業者の利用を検討しましょう。

中小企業の貸金業者は独自審査を取り入れており、大手貸金業者よりも審査基準が低いです。

他の会社からお金を借りている場合や、年収が低く債務整理中であってもお金が借りられます。

ただし、全ての人が借入可能ではありません。

高い確率で借入拒否されるのは、自己破産です。

自己破産とは、裁判所に破産申請書を提出し、全ての債務を免除してもらいます。

借金が無くなる代わりに、5年~10年は新たにローンを組めません。

また、独自審査があり大手消費者金融より借入しやすいですが、審査の際は情報機関に債務情報を確認します。

そのため、自己破産歴があると、一定期間は借入ができません。

専門家に相談する

債務整理中にお金が必要になったら、弁護士や司法書士など専門家への相談がおすすめです。

司法書士や弁護士に依頼すれば、現状を把握できている可能性が高く、相談後の対応もスピーディに行ってくれます。

相談者にとって最適な方法を提案してくれるため、親族や中小企業の貸金業者から借入をするよりリスクが低いです。

債務整理の相談を専門家にする以外の方法として、法テラスがあります。

法テラスなら、経済的に余裕がない人でも無料で相談が可能です。

どこに相談すればいいのか迷っている人は、法テラスへ相談しましょう。

生活困窮者自立支援制度を利用する

仕事が見つからずお金がない、家族の介護で働けないなど、様々な理由で生活をしていくお金がない人は、生活困窮者自立支援制度の利用を検討しましょう。

この制度は生活福祉資金を利用し、生活を立て直すためのサポートをしてくれます。

tips!!〜生活困窮者自立支援制度〜

生活困窮者自立支援制度は厚生労働省の管轄する、就業支援や衣食住の支援・資金提供など生活全般にわたる支援をする制度です。

働きたくても働けない、住む所がない、など、まずは地域の相談窓口にご相談ください。
相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、
専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。

引用:厚生労働省(生活困窮者自立支援制度の紹介 )

各市区町村ごとに相談窓口が設けられており、ご自身のお住まいの地域の相談先は自立相談支援機関の相談窓口一覧から探せます

返済義務はなく、最大月20万円を3か月利用可能です。

生活福祉資金以外にも、住居確保給付金もあります。

住居確保給付金とは、困窮によって家賃が払えず住まいを確保できない人に、住居を確保するために必要な資金を給付する制度です。

こちらも返済不要で、最大9か月間利用できます。

医療費が払えない人は、一部負担金減免制度というものがあり、医療費で出費がかさんでいる際に利用可能です。

一部負担金制度を利用する際は、各都道府県の市町村へ相談してください。

生活保護制度の利用を検討する

景気の悪化で給料が減ってしまい、生活費を確保できない人や、けがや病気で働けず貯金がなくなってしまった人は、生活保護制度の利用を検討しましょう。

生活保護とは日本国憲法第25条で決められている「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保証するための制度です。

生活保護制度を利用すると、毎月生活に必要なお金を受け取れ、返済義務もありません。

しかし、この制度を利用するには条件があります。

財産や収入が基準に達していない、他の支援制度を利用しても生活費が足りない、病気など理由があって働けない人が生活保護の利用が可能です。

生活保護制度を利用する場合、お住いの地域によって受け取れる金額や家族構成が異なります。

申請を希望される人は、各市町村の区役所に相談してみましょう

生活保護の申請は最寄りの社会福祉事務所へ相談します。

債務整理中にお金を借りるリスク

手で禁止マークを持つ女性

債務整理を行うと、ブラックリストに載りますが、借入先によってはお金を借りることができます。

しかし、債務整理中にむやみにお金を借りることはオススメできません。

債務整理中にお金を借りると4つのリスクが発生するためです。

なぜ債務整理中に借入をお勧めしないのか、そのリスクを解説します。

債務整理ができなくなる

債務整理中に新たな借金を作ると、債務整理そのものができなくなる可能性が高いです。

正確な債務額の把握ができなくなり、手続きが進まなくなります。

債権者や裁判所、債務整理を依頼している司法書士や弁護士からの信頼を失ってしまい、専門家が手を引いてしまうでしょう。

専門家が手を引いてしまうと、依頼費用の支払いが残ります。

依頼費用の負担が重くのしかかり、なおかつ手続きを行うのは自分です。

金融機関への交渉も自分で行わなければならず、債務整理ができたとしても大きな負担になるでしょう。

任意整理や個人再生をしている人は、新たに借金を作ることで返済の意思がないとみなされます。

そうなると、債務整理ができなくなるので、要注意です。

自己破産ができなくなる可能性がある

自己破産とは、借金の返済ができないことを裁判所に申し立てし、自分が持っている高額の財産と引き換えに借金を免責してもらう制度です。

自己破産を行うには、借金の相手と金額を全て記録しなければいけません。

しかし、手続き中に新たに借金を作ってしまうと、免責不許可事由に問われ、免責が下りない可能性があります。

すでに金融機関からはお金が借りられないため、この場合の借金は闇金からの借り入れ、もしくはカード現金化です。

この両方とも免責不許可事由に該当するため、バレてしまうと免責が下りません。

手続き中の借金が悪質だと判断された場合、詐欺罪に問われ刑事罰の対象になります。

申告漏れがあっても、自己破産はできないので、注意をしましょう。

今より返済が厳しくなる

債務整理をしている場合、ブラックリストに載っているため銀行や消費者金融からお金を借りられません。

中小消費者金融や闇金からは借入できますが、金利が法律の上限であることがほとんどです。

金利が高ければ、その分返済の負担が大きくなるでしょう。

また、中小消費者金融では任意整理に応じない会社がほとんどです。

任意整理には相手の協力が必要不可欠になってしまうため、任意整理に応じてくれなければ債務整理ができないため、負担の重い返済をずっと背負わなければいけません。

闇金に手を出す可能性がある

中小消費者金や銀行から借入ができない場合、審査が甘い闇金に手を出す可能性が高いです。

最近ではソフト闇金という言葉があり、厳しい取り立てをしないという特徴があります。

一見すると、中小企業よりも気軽に借りれて、魅力的に感じるかもしれません。

しかし、闇金を利用すると難癖をつけてなかなか返済させてもらえない、家族や勤務先に督促の電話がかかってくるなど、嫌がらせを受けます。

さらに闇金から借りてしまうと、中小消費者金融よりもさらに金利が高いです。

トサンという言葉があるとおり、10日で3割の金利が上乗せされるので、注意しましょう。

※闇金からの嫌がらせや法外な金利についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

法外な金額を請求されるため、精神的に厳しくなります。

万が一手を出してしまい、しつこい取り立てで悩んでいる人は、司法書士や弁護士へ早めに相談をしましょう。

信用情報がブラックであっても、公的支援を頼ることでお金の工面が可能です。

どうしてもお金に困っている人は、お住いの市町村の区役所に相談しましょう。

債務整理中に支払いができなくなるとどうなる?

任意整理は、1回目の支払いが遅れると、債権者から督促状が届きます。

すぐに遅延した分のお金を支払えば、大きなトラブルにはなりません。

しかし、2回目も支払いが遅れると、一括請求になり遅延賠償金も発生します。

司法書士や弁護士事務所で送金を管理している場合は、債権者から事務所に催促の電話や請求書が届くでしょう。

個人再生の途中で支払いができなくなった場合は、裁判所に個人再生の変更の申し立てができます。

ただし、個人再生の変更ができるのは、やむを得ない状況のみです。

勤務先のリストラによる失業、自営業なら取引先の倒産や火災が該当します。

ギャンブルによる借金は、個人再生の変更はできません。

また、延長できるのは最大2年間なので、当初返済期間が3年だった人は5年になります。

完済後にお金がない時の対処法

完済後も5年〜10年はブラックリストに載っている状況なので、すぐにクレジットカードの作成や新たに借入を利用できません。

事故情報の消滅期間は、信用情報機関ごとに異なるからです。

また、信用情報機関の事故情報が消えたとしても、金融会社独自のデータベースに、事故情報として保存されます。

これを社内ブラックといい、半永久的に消えません。

社内ブラックの情報は、同グループ企業内で情報共有されるため、同グループの金融会社やクレジットカードの利用は難しいです。

どうしてもお金がない人は、自己破産を検討しましょう。

任意整理と比較しても、借金の大きな減額ができます。

また、公的機関を利用し、生活費の借入について、相談してみてください。

まとめ

債務整理中に借入をすると、今ある借金が増えてしまったり、司法書士や弁護士から信用を失って債務整理ができなくなったり、生活が今よりも苦しくなります。

借金に困っている人は、イーライフ司法書士法人に相談することで、スピーディに解決が可能です。

の取り組み

アカルイミライを運営するイーライフ司法書士法人は、借金問題を創業当時から取り扱い、様々な問題を解決してきました。

個々の様々なケースに最適な答えを持っています。

無料相談を常時、実施しております。

借金問題の無料相談の予約はこちらから

債務整理や借金で悩んでいる人は、ぜひ一度相談してみてください。

よかったらシェアしてね!
目次