相続税はいくらからかかる?基礎知識や費用について解説!

これから家や土地を相続する予定があったり、すでに相続が発生していたりするなら、相続税について不安や疑問を持たれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

遺された財産を相続した場合、どのくらい相続税を払うのか、大変気になるところでしょう。

この記事では、相続税に関する基礎知識や、節税になる特例などを解説していきます。

目次

相続税はいくらから支払うべき?

相続した財産がいくらあれば、相続税を払う必要があるかは、それぞれの状況によって違います。

相続税の計算で重要になるのは、基礎控除です。

相続する財産から一定額を差し引ける制度が基礎控除で、誰でも適用できます。

自分の場合基礎控除がいくらになるのか、把握しておきましょう。

基礎控除の計算方法なども、例を出して解説しますので参考にしてください。

遺産総額が3600万円以下は無税

相続税は、受け継いだ財産の全てにかかる訳ではなく、一定額を控除したものに課税されます。

控除額の下限は3600万円で、相続人の数によって増えていく仕組みです。

これを「基礎控除」と言います。

基礎控除によって、遺産総額が3600万円以下の場合には、相続税が発生しません。

3600万円が基礎控除の基準額であるため、遺産から差し引かれて無税となります。

基礎控除の計算式は以下の通りです。

ここがポイント!

基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、父・母・子供2人の4人家族の場合で考えてみましょう。

父が亡くなり、母と子供2人に相続が発生したとします。

この場合、亡くなった父が「被相続人」、母と子供2人が「法定相続人」です。

基礎控除は次のような計算式になります。

3000万円+600万円×3(人)=4,800万円

この家族では、遺産が4,800万円以下なら相続税はかかりません。

相続税が発生するのは、4,800万円を超えた額に対してのみです。

控除や特例を利用して無税になることも

基礎控除以外にも、相続税が無税になる方法があります。

遺産総額が基礎控除額を上回っても、他の控除や特例が適用できれば、相続税が発生しません。

例えば、亡くなった人に配偶者がいる場合には、遺産総額から大きく控除されるため、相続税が無税になる場合もあります。

法定相続人の数や、適用できる特例によって税額が大きく変わるので、自身の状況を把握するようにしましょう。

3600万円を超えても相続税がかからない理由とは?

遺産の総額が3600万円を超えても、控除や特例によって無税になるケースがあります。

配偶者が利用できる税額軽減や、亡くなった人が住んでいた家を相続する時などです。

また、相続人の人数によっては基礎控除が増えるため、3600万円以上の相続でも、相続税がかかりません。

ここからは、基礎控除額を超えない場合と、超える場合とに分けてそれぞれ解説するので参考にしてください。

基礎控除額を超えない場合

法定相続人が2人以上いる場合には、遺産総額が3600万円を超えても、相続税がかかりません。

3600万円は基礎控除の最低額(法定相続人が1人の場合)だからです。

基礎控除額は、法定相続人が1人増えるたびに600万円ずつ増えていきます。

例えば、遺産総額が5000万円あったとしても、法定相続人が4人であれば相続税はかかりません。

3000万円+600万円×4=5400万円(基礎控除)

ただし、法定相続人は配偶者と一定範囲内の血族と定められています。

一定範囲内の血族にもルールがあり、相続する第1順位が子供、第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹です。

また、組み合わせによっても相続税額が異なるので注意してください。

基礎控除額を超える場合

万が一基礎控除を超えたとしても、直ちに相続税が発生する訳ではありません。

基礎控除以外の控除や特例の適用で、相続税がかからない場合もあります。

以下のような控除や特例を活用できるか、確認すると良いでしょう。

■相続税にかかる控除特例

  • 贈与税額控除
  • 未成年者控除
  • 障害者控除
  • 相次相続控除
  • 外国の財産に対する相続税額の控除
  • 小規模住宅地の特例

条件を満たしている控除や特例がある場合には、節税が可能です。

例えば「小規模住宅の特例」は、亡くなった人が住んでいた家に適用されます。

条件を満たすと、相続した宅地などの評価額が大きく減額される特例です。

一次相続より二次相続に注意すべき理由

相続では、二次相続に注意しなければなりません。

なぜなら、法定相続人の数によって基礎控除額が変わるからです。

つまり、二次相続では一次相続よりも法定相続人の数が減っており、控除が減るため相続税が高額になる可能性があります。

先に挙げた例を用いて説明していきましょう。

まず、4人家族の父が亡くなり、配偶者と子供2人が相続人になった時が一次相続です。

その後、配偶者である母も亡くなった場合には、残された子供2人のみが相続人になります。

これが二次相続です。

二次相続では、基礎控除額の減額のみならず、「配偶者の税額軽減」が適用されません。

さらに「小規模宅地等の特例」も適用できない可能性もあります。

どれも相続税を計算する上での影響は大きく、一次相続よりも多額の相続税負担を想定しておかなければなりません。

相続税がかかりそうな時にやるべきこととは?

受け継いだ財産に相続税がかかりそうな時には、節税以外にも、相続人同士での話し合いや支払い準備が重要になります。

財産の分け方や、処分方法でもめると解決まで数ヶ月~数年かかるケースも多いです。

相続税の計算をスムーズに進めるためには、相続財産の分配を決めておくと良いでしょう。

節税をする

法定相続人に配偶者がいる場合の節税対策に使えるのが、「配偶者控除」という特例です。

配偶者は、法定相続分または、1億6000万円のどちらか多い金額までは相続税が控除されます。

相続する遺産が1億6000万円より少ないと、相続税がかかりません。

例えば、遺産総額が1億円あったとしましょう。

法定相続人は配偶者と子供2人の、合計3人で、課税される相続財産額の計算式は次の通りです。

1億円-(3000万円+600万円×3)=5200万円

5200万円に対して相続税が課税されることになります。

しかし、1億円を全て配偶者が相続すれば、相続税がかかりません。

ただし、配偶者控除は婚姻関係が必要です。

内縁関係にある配偶者は利用できませんので、注意してください。

相続人同士で話し合う

遺された財産が多い場合には、相続人同士で話し合いをして、相続の配分を決めておくと良いでしょう。

納める相続税の額は、相続財産の配分によって異なります。

不動産等のすぐに現金化できない財産は、相続した人の税負担が大きくなりがちです。

多くの財産を相続すれば、その分相続税も多くかかります。

不動産+現金のように、組み合わせて相続する方法を検討してみても良いでしょう。

申告や支払いの準備をする

受け継いだ財産に相続税がかかりそうな場合には、申告や支払いの準備をしなければなりません。

相続税の申告と支払いの期限は、相続人であると分かった翌日から10か月以内です。

期限までに申告の書類を準備したり、相続税を納付するための現金を準備したりしましょう。

ただし、相続する財産に不動産がある場合には注意が必要です。

現金と違って、相続した財産の中からお金を準備することができません。

不動産を売却するにしても、なかなか買い手が見つからなければ、期限までに現金化できない可能性があります。

問題なく相続するためには、事前に税金分の現金を用意しておくと良いでしょう。

相続税を司法書士に相談するメリット

相続手続きは、司法書士に依頼していただくのがおすすめです。

親族だけで遺産分割の協議を進めると、争いやトラブルに発展するケースも多々あります。

一旦こじれてしまうと、解決まで長い期間を要するのも覚悟しなければなりません。

司法書士なら、これまで様々な相続に関わってきた経験と豊富なノウハウによって、最善方法の提案が可能です。

手間と時間を減らせる

司法書士は、相続に関してプロなので、必要な手続きや書類を把握しています。

不動産の相続で必要になる名義変更(相続登記)には、様々な書類を揃えて、法務局で申請しなければなりません。

抜かりなく書類を作成するためには、何度も法務局へ足を運ぶこともあるでしょう。

知識がないと手間と時間がかかる大変な作業です。

これらの負担は、司法書士に依頼していただくことで解消できます。

自分で行うよりもスムーズに相続が進むでしょう。

遺産分割の方法を提案してくれる

個別の状況に応じた遺産分割の方法を提案できるのも、司法書士に依頼するメリットのひとつです。

相続はそれぞれの状況や事情によって様々で、インターネットなどで調べた情報が自分にあてはまるとは限りません。

司法書士なら、様々な相続に関わってきた豊富な経験とノウハウにより、最善の方法を提案できます。

遺産分割でありがちな、遺族間トラブルや争いは未然に防ぎましょう。

正確でスピーディ

司法書士なら、必要書類の収集や作成、手続きがスピーディに行えます。

相続の手続きには、細かいものも含めると90種類以上あると言われており、それぞれのお客様に応じた対応が必要です。

自分で全て対応するとなると、記入漏れやミスがあったり、再提出になったりして、手続きに時間がかかるかもしれません。

役所などは平日の昼間しか開いていない場合が多く、なかなか出向けないという方もいらっしゃるでしょう。

困難に感じる人が多い法的な手続きや資料作成にも、正確に対応できるのが司法書士に依頼するメリットです。

相続や遺産分割に関する手続きは私達にお任せください。

まとめ

相続税は、遺産総額が3600万円以上になるとかかります。

ただし、相続人の数や特例によっては、無税の場合もあるでしょう。

「相続税がいくらからかかるのか」「相続税はいくら払わなければならないのか」などは、それぞれの状況によって異なります。

専門家に相談して、事前に状況を把握しておくと良いでしょう。

遺族間のトラブルがなく適切に遺産分割をしたい方は、イーライフ司法書士法人に相談してください。

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