相続登記で課される登録免許税!計算方法と司法書士に依頼するメリット

親族が他界して遺産を相続することになった場合、手続きを進めていく上で耳にすることがある「相続登記」や、「登録免許税」とは何であるのかについての解説です。

「登録免許税」については、例として、実際にあった不動産相続のケースを元に課税額も算出しています。

相続時の不動産の手続きは、複雑で時間がかかるため、司法書士へ依頼することも多いでしょう。

本記事では、登録免許税の計算方法と司法書士へ依頼するメリットについて解説します。

目次

相続登記で課される登録免許税とは?

登録免許税

相続登記とは、土地や建物など不動産の所有者が他界した場合、その名義を相続者へ変更する手続きのことです。

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記は義務化されます。

理由は、災害復旧や公共事業を行う際に問題となる「所有者不明の土地問題」を解決するためです。

「登録免許税」とは、相続登記時に発生する可能性がある税金のことをいいます。

ただし登録しただけで課税されるものではありません。

登録免許法によって、不動産や会社などの所在を明らかにする届け出をした場合に課税されるものです。

課税される税率はケースにより異なり、免除される場合もあります。

相続登記の登録免許税を算出する方法

ここでは、固定資産の税評価額の調べ方と、実際にあったケースを元にした固定資産の課税標準額の算出、そして、登録免許税の税率を掛けた場合の事例について解説します。

登録免許税の税率は、相続人が登記する場合は不動産価格(固定資産税評価額)の0.4%遺言により指名された(相続人ではない)人が登記する場合は2%です。

固定資産税評価額の確認

固定資産税評価額の確認方法について解説します。

固定資産税評価額は、毎年自治体から4月から5月頃にかけて送られてくる固定資産税の納税通知書に同封の、「固定資産税・都市計画税 課税明細書」で確認が可能です。

課税明細書にある「価格」もしくは「評価額」の項目に記載されているのが、所有不動産の評価額になります。

または、自治体の窓口で「固定資産評価証明書」を取得しても、評価額の確認が可能です。

「固定資産評価証明書」の取得が可能な人は、同一世帯の親族、相続人、代理人などに限られています。

ただし、いずれの書類も、登記を申請する日が属する年度(4月1日から翌年3月31日)内のものでなければなりません。

年度が切り替わる時期は注意が必要です。

課税標準額の算出

実際に土地と建物があった場合の課税標準額を求める方法です。

例えば、評価額が土地12,345,678円、建物9,012,345円があったとします。

手順
(1)土地と建物の評価額を合算します。

土地12,345,678円+建物9,012,345円=21,358,023円

上記の計算式から評価額を合算した金額は21,358,023円です。

手順
(2)(1)の計算式から求めた土地と建物の合計額から課税標準額を求めます。

合計額21,358,023円から1,000円未満を切り捨てます。

1,000円未満を切り捨てた額は、21,358,000円です。

計算した結果、課税標準額は21,358,000円となることがわかります。

登録免許税の税率0.4%をかける

登録免許税の課税額の求め方について解説します。

計算条件は、土地と建物の合算から導き出した、課税標準額が21,358,000円の場合です。

課税標準額に掛ける登録免許税の税率は0.4%とします。

手順
(1)土地と建物の課税標準額に登録免許税の税率を掛けます。

課税標準額21,358,000円×税率0.4%=85,432円

税率を掛けた金額は85,432円です。

手順
(2)0.4%の税率を掛けた金額から100円未満を切り捨てます。

85,432円から100円未満を切り捨てた額は85,400円です。

この計算から算出される課税標準額21,358,000円の場合、登録免許税の課税額は85,400円であることがわかります。

相続登記で登録免許税が免税される条件

土地や建物を相続登記する場合、必ずしも登録免許税が課せられるというわけではありません。

適用期限が令和7年(2025)3月31日までではありますが、相続人の死亡や土地の価格など状況によっては登録免許税が免除されるケースもあるからです。

ここからは、登録免許税が免除されるケースについて詳しく解説していきます。

相続登記をする前に相続人が亡くなっている

相続により土地を所有する際に、その該当者が所有権の移転登記を受ける前に他界している場合は、登録免許税が免除されます。

被相続人が所有している土地を、1次相続人が相続登記をせずに他界していた場合が条件です。

このとき、2次相続人は1次相続人の登録免許税を支払わなくても問題ありません。

被相続人を祖父母、1次相続人を親、2次相続人を子として例えるなら、祖父母より先に親が他界しており、子が祖父母の土地を相続するケースが当てはまります。

この場合、親に課税される予定だった登録免許税が、子には請求されません。

相続で土地の価額が100万円以下だった

相続する土地の価格が100万円以下の場合は、相続登記する際の登録免許税が免除されます。

ただし、土地の価格が100万円以下であっても、登録免許税の免除を受けられる期間が設けられているため注意が必要です。

相続による土地所有権の移転の登記についての免除対象期間は、平成30年(2018)11月15日から令和7年(2025)3月31日までの間になります。

土地の表題部所有者の相続人が受ける、所有権の保存の登記については、令和3年(2021)4月1日から令和7年(2025)3月31日までの間が免除対象期間です。

登録免許税を納付する期限

税金の納付には、通常、支払い時期と期限が設けられていますが、登録免許税には「何月何日から何月何日まで」というような、決まった期限がないのが特徴です。

それは、登録免許税が発生する時期が、相続登記申請と同時のためだからです。

登録免許税は土地など所有権移動登記の登録申請と同時に課税され、そのタイミングで支払うことになります。

登録免許税の支払い時期が、申請時ということのため納付を忘れる心配がありません。

相続登記の登録免許税を納付する方法

不動産の相続登記をした際に、登録免許税が発生した場合は、速やかに納付しなければなりません。

登録免許税の納付方法はいくつかあります。

現金オンライン決済条件付きですが収入印紙の3つです。

この3つの納付方法について、申請書入手など事前準備を含めた詳しい手順を解説していきます。

登録免許税の支払いをする際に参考にしてください。

現金での納付

現金で支払う場合は、税務署で納付書となる領収済通知書を入手します。

金融機関で入手可能な場合もあるため、事前に確認してみるとよいでしょう。

領収済通知書を入手したら、黒ボールペンで年度(元号年数)、税目番号(221)、税務署名(税務署番号)、登録免許税の金額(本税・合計額)、納付者の住所氏名を記入します。

税務署番号は該当する税務署に確認してください。

金額は「¥」を頭に付けて記入します。

銀行、郵便局、または該当の税務署の窓口で納付書に現金を添えて支払い、領収書を登記申請書の登録免許税納付用台紙に貼り付けて提出します。

オンラインで納付

オンラインで納付する場合は、「申請用総合ソフト」のインストールが必要です。

登記・供託オンライン申請システム」のHPから申請用総合ソフトをダウンロードし、インストールしてください。

オンライン環境が整ったら「不動産登記の申請情報」を作成して、作成した情報を「登記・供託オンライン申請システム」に送信します。

その後「電子納付情報」が発行されるので、確認してください。

金融機関とインターネットバンキングやモバイルバンキングの契約をしている場合は、そのまま決済もオンラインで行います。

ATMで支払う場合は、電子納付対応ATMから行ってください。

登録免許税が3万円以下なら収入印紙の納付が可能

登録免許税額が3万円以下の場合に限り、収入印紙での支払いが認められています。

収入印紙で登録免許税を支払う場合は、税額と同額の収入印紙の購入が必要です。

収入印紙の販売先は郵便局か法務局の登記所にあるので、そちらで購入してください。

コンビニでも販売していますが、200円の印紙の場合が多く、高額の印紙を扱っていないことがあります。

そのため、収入印紙で万単位の税金を支払うなら、高額の印紙を販売している郵便局か、法務局の登記所での購入がおすすめです。

印紙を購入したらA4判の用紙に貼り付けて、法務局の窓口に登記申請書と一緒に提出します。

相続登記の専門家である司法書士に依頼をするメリット

相続登記の手続きや、登録免許税の申請は個人でもできます。

しかし、相続に関する手続きは複雑なものが多く、個人で行うのは困難な場合が多いでしょう。

そのようなときには、専門家である司法書士への依頼がおすすめです。

ここでは、相続登記と登録免許税の申請手続きを司法書士へ依頼することのメリットについて紹介します。

司法書士への依頼による安心感

相続登記の手続きや、登録免許税の計算と申請は個人でも行うことは可能です。

 しかし、手続きを行う際に書類の作成に不備があったり、登録免許税の計算が間違っていたりすると差し戻されてしまいます。

相続に関する手続きは、法律の知識がない人が行うには難しいものです。

正しく不備のない書類を仕上げるまで、何度も手直しすると時間と労力が必要となります。

相続登記や登録免許税の計算や手続きをスムーズに行うためには、法律の専門家である司法書士へ依頼することが望ましいでしょう。

不安に思いながら税率を計算し、個人で手続きを進めるよりも、最初から司法書士へ依頼すれば安心感が得られます。

自分が使う時間の節約

法律の専門家である司法書士へ依頼すると良いもう一つの理由は、手続きにかかる時間を回避できる点です。

特に会社勤めをしている方の場合、日中は仕事に追われて相続関係の書類作成に時間を割くのは難しいでしょう。

帰宅後や休日に書類作成や計算することも可能ですが、それでは疲労困憊してしまいます。

そのようなことにならないように、最初から専門家である司法書士への依頼をおすすめします。

自分で苦労せずとも正確な書類の作成から申請まで手続きのすべてが、速やかに行うことが可能だからです。

時間が空いた分だけ、身体にも心にもゆとりが持てるため、ストレスから解放されるというメリットもあります。

まとめ

不動産の相続登記をすると、登録免許税が課せられることになります。

不動産関係の手続きや登録免許税の計算が複雑で、個人で行うには難しいことが多いでしょう。

不安に思いながら個人で手続きを進めるよりも、専門家へ依頼する方が負担が軽減できます。

不動産関係の手続きをする際は、ぜひイーライフに相談してみてください。

よかったらシェアしてね!
目次