副業詐欺のクーリングオフは可能?制度や申請時の注意点を解説

副業詐欺のクーリングオフは可能?制度や申請時の注意点を解説

副業詐欺や投資詐欺などに引っかかってしまった・・・

クーリングオフ制度を利用することで、問題が解決することがあります。

この記事では、

副業詐欺や投資詐欺、マルチ商法などの悪質商法などの被害でクーリングオフ制度は役に立つのか?

また、クーリングオフ制度の解説申請方法・副業詐欺や投資詐欺における申請時の注意点などを解説していきます。

この記事でわかることは?

  • 副業詐欺や投資詐欺の被害はクーリングオフ制度で解決するのか
  • 副業詐欺や投資詐欺でクーリングオフ制度を利用するときの申請方法
  • 副業詐欺や投資詐欺でクーリングオフ制度を利用するときの注意点とは
  • 副業詐欺や投資詐欺でクーリングオフができない場合の対処法

知っていれば怖くありません。

目次

副業詐欺や投資詐欺・情報商材などはクーリングオフが可能?

クーリングオフ通知書

副業詐欺や投資詐欺・情報商材などはクーリングオフが可能なのでしょうか?

結論から言うと「副業詐欺や投資詐欺・情報商材などはクーリングオフが可能」です。

しかし、制度上可能であることと実際に被害が回復されるかどうかは別問題で、申請方法や注意点があります。

クーリングオフの制度について詳しく解説した上で、申請方法や注意点などを順に解説していきます。

そもそもクーリングオフ制度とはどんな制度なのか?

まず、クーリングオフ制度がどんな制度なのかを解説します。

クーリングオフ制度とは、契約や申込みを締結してしまっても無条件で一定の期間申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。

クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

引用:国民生活センター(クーリング・オフ)

クーリング・オフは文字通り、「クーリング(頭を冷やして)・オフ(解約・撤回する)」という意味になります。

クーリング・オフが可能な取引と期間

クーリング・オフは一定の期間は申し込みの撤回や契約の解除ができる制度でした。

それではこの一定の期間はとはどのくらいの期間なのでしょうか?

クーリングオフが可能な一定の期間は特定商取引法で定められている取引方法によって異なります。

tips!!〜特定商取引法で定められている取引方法〜

特定商取引法では、具体的に消費者とのトラブルが発生しやすい取引の累計を定めています。

訪問販売

事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引のこと。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。

通信販売

事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。

電話勧誘販売

事業者が電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。

連鎖販売取引

個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるという形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引のこと。

特定継続的役務提供

長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が対象とされています。

業務提供誘引販売取引

「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。

訪問購入

事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。

引用:特定商取引ガイド(特定商取引法の対象となる類型)

これらの特定商取引法で定める取引方法の類型によって、クーリングオフの期間が異なります。

取引方法によって次のとおりです。

クーリングオフ期間特定商取引法における取引類型
8日間訪問販売
電話勧誘販売
特定継続的役務提供
訪問購入
20日間連鎖販売取引
業務提供誘引販売取引

副業詐欺や投資詐欺・情報商材などはクーリングオフが可能

クーリングオフの制度について簡単にみてきましたが、副業詐欺や投資詐欺・情報商材などはクーリングオフが可能な取引です。

しかし、「副業詐欺や投資詐欺・情報商材などをクーリングオフする際の注意点」で詳しく解説しますが、通信販売はクーリングオフができません。

これを逆手にとって、副業詐欺や投資詐欺・情報商材などのをセミナーや電話勧誘で販売している業者の中に、「通信販売に該当するためクーリングオフはできない」などとクーリングオフを妨害してくるケースも多くみられます。

そういった場合は、必ずクーリングオフが妨害されたことを証拠に残すようにしてください。

あまりにも妨害がひどい場合は、証拠をもとに、消費者センターや副業詐欺や投資詐欺をとりあつう弁護士や司法書士に相談されてください。

副業詐欺や投資詐欺・情報商材などのクーリングオフ申請方法

いざ、クーリングオフの手続きや申請をしようと思っても、どうしたら良いのかわからない方も多いかと思います。

ここではクーリングオフの申請や手続き・申出の方法について解説します。

クーリングオフの手続きや申請は電話ではなく書面か電磁的記録(メールなどの記録の残る方法を言います)で行います。

必ず記録に残る方法で行うようにしましょう。

クーリング・オフを書面で通知する場合

クーリングオフを書面で通知する場合は、特定記録郵便や簡易書留などの記録が残る方法で、送付をします。

通知した書面のコピーや特定記録郵便や簡易書留などの控えも必ず残すようにしてください。

クレジットカードで決済している場合や信販会社でローンを組んでいる場合などは、そのクレジットカード会社や信販会社にも同じように通達を出します。

クーリング・オフを電子メールなど電磁的記録で通知する場合

クーリング・オフを電子メールやFAXなど電磁的記録で通知する場合は、送信後にメールであればメールの控えを印刷、WEBサイトのフォームから通知した場合はそのスクリーンショットを残すなど、必ず物理的な記録に残しましょう。

通知する際は、次の情報を通知に記載するようにします。

■クーリングオフを通知する際に必要な事項

  • 契約した日
  • 商品名
  • 契約した金額
  • 販売会社
  • 通知をした日
  • 契約者の住所と氏名

またメールの記載例についても紹介しますので、参考にされてください。

■メールの記載例(販売会社宛)

20〇〇年Q月P日に契約をした次の契約について、契約を解約しますので20**年*月*日電子メールにて通知いします。

つきましては、支払った代金〇〇万円について返金し、商品を引き取ってください。

契約した日:20〇〇年Q月P日

商品名:絶対儲かるせどりの方法等

契約金額:〇〇万円

契約金額を送金した方法:〇〇銀行▲△支店 普通口座12345678 名義:+++**カブシキカイシャ

販売会社:+++**株式会社 担当者:情報 太郎

■メールの記載例(クレジット会社宛)

通知日:20**年*月*日

あなたの住所

あなたの氏名

■メールの記載例(クレジットカード|信販会社宛)

20〇〇年Q月P日に契約をした次の契約について、契約を解約しますので20**年*月*日電子メールにて通知いします。

契約した日:20〇〇年Q月P日

商品名:絶対儲かるせどりの方法等

契約金額:〇〇万円

契約金額を送金した方法:+++信販株式会社にてローン契約

クレジット会社:+++信販株式会社

通知日:20**年*月*日

あなたの住所

あなたの氏名

ご自身での手続きに不安がある場合や通知をすることで妨害が予想される場合などは、躊躇することなく消費者センターや副業詐欺や投資詐欺をとりあつう弁護士や司法書士に相談されてください。

副業詐欺をクーリングオフする際の注意点

用紙にハンコを押す高齢者の手

副業詐欺や投資詐欺・情報商材などをクーリングオフする際に、これらの悪質業者特有の注意点があるので、解説します。

副業詐欺や投資詐欺・情報商材などをクーリングオフする際は次の点に注意が必要です。

■副業詐欺や投資詐欺・情報商材などをクーリングオフする際に気をつける点は?

  • クーリングオフの妨害
  • クーリングオフを通知したにも関わらず返金されない

順番に詳しく解説します。

クーリングオフの妨害

副業詐欺や投資詐欺・情報商材の販売などを行う悪質業者は、クーリングオフの通知をするとほとんどの場合「クーリングオフの妨害」をしてきます。

よくある妨害の方法は、電話やメールなどを使って、次のようなことを言ってきます。

■よくある悪質業者のクーリングオフの妨害方法の例

  • 「通信販売であなたが選んで購入したのだから、クーリングオフは無効」
  • 「そんなこと言ってるからいつまでも稼げないんだ!」
  • 「商品が情報なので商品の性質上返品は受け付けられない」
  • 「解約をするなら今までサポートした費用を支払え」

これらは、すべて「クーリングオフの妨害」になります。

このようなことがあれば、妨害があったことを証拠として残すようにしてください。

「クーリングオフの妨害」があった場合は、所定の期間が過ぎてもクーリングオフが可能となります。

クーリングオフを通知したにも関わらず返金されない

副業詐欺や投資詐欺・情報商材の販売などを行う悪質業者は、クーリングオフの通知をしても代金を返金しないことが珍しくありません。

「クーリング・オフ」は特定商取引法で定める制度です。

「制度上認められること」と「実際に返金されること」には大きな隔たりがあります。

所定の期間内に正しい方法でクーリングオフの手続きをしたにも関わらず、返金を拒むようであれば、すぐに消費者センターや専門家に相談されるようにしてください。

クーリングオフが制度上認められていても、相手の業者がお金を持って逃げてしまったり、お金を使ってしまって口座になくなってしまった場合、手元に返金されることが困難になる場合があります。

の取り組み

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副業詐欺でクーリングオフができない場合の具体的な対処法

最後に副業詐欺でクーリングオフができない場合の具体的な対処法について解説していきます。

「クーリングオフができない」という相談を受けた際に、詳しくヒアリングしてみると、

  • 前項で説明しているように「クーリングオフの妨害」されている
  • クーリングオフを通知しているのに、正しく返金してこない

という場合がほとんどです。

状況ごとに対応方法をより詳細に解説していきます。

クーリングオフの妨害されているケースの詳細な対処法

クーリングオフを妨害されているケースの対処法について解説していきます。

前項で説明した「よくある悪質業者のクーリングオフの妨害方法」で説明したような妨害を受けているケースがほとんどです。

この場合は必ず、「妨害されたことを記録に残す」ようにしてください。

妨害の方法は様々ですが、メールやLINEなどの通信手段の場合は、そのスクリーンショットやメールデータを消さないように保管するようにしてください。

また、電話で妨害されている場合は録音が一番良いのですが、突発的で録音ができない場合などは、次のように紙に書いて記録するだけでも後から十分な証拠になります。

■電話を録音できなかった場合の記録の残し方

20〇〇年Q月P日

業者名〇〇の担当者〇〇と14:00~電話で通話をした。

その際に、現在の契約を解約したい旨を伝えたところ、「通信販売であなたが選んで購入したのだから、クーリングオフは無効」・「商品が情報なので商品の性質上返品は受け付けられない」・「解約をするなら今までサポートした費用を支払え」と言われて、クーリングオフ制度に基づく解約を妨害された。

妨害をされて、解約についてのコミュニケーションがまともに取れない場合は、郵便やメールなどの記録に残る通信方法で、クーリングオフを通知した記録を残すようにしましょう。

妨害を続けられて、通知や記録を残すことなくクーリングオフ期間が過ぎてしまっている場合は、速やかに専門家や消費者センターに相談するようにしてください。

クーリングオフを通知しているのに対応してもらえない場合の対処法

クーリングオフを通知して、相手業者がそれを受諾している場合でも、その後代金を返金されないケースも多く見られます。

その場合は、代金を返金するように相手業者にクーリングオフの通知よりも強いプレッシャーを与えていく必要があります。

相手業者は通知を受け取っても、”ノラリクラリ”と代金の返金を実行せずに、言葉巧みに事なきを得ようとしてきます。

この場合は、相手の口座の凍結や刑事告訴・カードのチャージバックなどを背景に交渉をしていく必要がありますので、交渉に強い専門家に相談されることをお勧めします。

制度上認めらることと、実際に手元にお金が戻ってくることには大きな差があります。

まとめ

副業詐欺や投資詐欺・情報商材などの悪質な販売におけるクーリングオフについて解説してきました。

制度上クーリングオフは認められますが、実際に返金されることとクーリングオフができると言うことでは大きな違いがあります。

クーリングオフの通知は記事内で紹介している方法でご自身で簡単に手続きを行うことができますが、その後の妨害や返金されないなどがあれば、すぐに専門家に相談されることをおすすめします。

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