相続財産に借金があった場合の対処方法をわかりやすく解説!

相続財産に借金があった場合の対処方法をわかりやすく解説!

親や親族が亡くなって悲しい気持ちを抱えながら遺産相続の手続きをする際、借金が含まれていたら驚くでしょう。

相続財産の中に借金が含まれている場合、相続方法を誤ると負債まで相続してしまう可能性が高いです。

そこで本記事では、相続財産に借金が含まれていた際の対処方法を紹介します。

相続財産に含まれる借金額の調査方法や、相続手続きに必要な書類なども合わせて解説するので、参考にしてみてください。

この記事でわかることは?

  • 相続財産に借金があったときは相続放棄は可能?
  • 相続財産に借金があるのか調べる方法
  • 相続財産に借金があったときの適切な対処方法は

知っていれば怖くありません。

適切な対応をすることで不要なトラブルは回避できます。参考にされてください。

目次

借金があった場合は相続放棄ができる?

相続放棄

遺産相続では、亡くなった方が持っていた全ての財産を引き継がなければなりません。

相続財産には、預貯金や不動産、株式などのプラスの財産と同じく借金などマイナスの財産も含まれます。

相続人が借金を引き継ぐ際、借金を返済しなければなりません。

借金が少額であれば問題になりませんが、数百万円以上になると相続人自身の生活に大きな影響を及ぼすでしょう。

そのため民法で「相続放棄」という、相続財産の全ての権利を放棄できる制度が設けられています。

プラスの財産を調べる方法

相続するプラスの財産を調べるためには、亡くなった方の遺品を整理することが大切です。

預貯金の通帳や、金融機関から届いた郵便物がある場合は、金融機関にて預貯金の「残高証明書」を取得できます。

また、株式などを所有している場合も、証券会社で「残高証明書」を発行してもらえるでしょう。

不動産については、市区町村役場から固定資産税の納税通知書が届くので、亡くなった方が所有している土地や建物を確認可能です。

固定資産税などの納税通知書が見つからない場合は、市区町村役場に行って固定資産課税台帳の証明書を取得できます。

また、登記されていない土地建物があるかもしれないため、遺品の中に不動産売買契約書などがあるかどうかを確認すると良いでしょう。

マイナスの財産を調べる方法

金融機関からの借金は、預貯金口座から返済されるため、通帳を確認後、金融機関に行って「残高証明書」を取得しましょう。

消費者金融などの借入金については、信用情報機関を通じて情報の開示請求ができます。

借金の返済が滞っていた場合、債権者から催告の通知や電話連絡などで、債権者が特定できる可能性もあるでしょう。

また、遺品の中に金銭消費貸借契約書などがあれば、借入元を特定できます。

税金が未払いの場合も、滞納税金が引き継がれるため、所在地の自治体の窓口にて税金の納付状況を確認しておきましょう。

借金を相続したときの3つの対処法

通帳と電卓を見つめる喪服姿の女性

相続財産に借金が含まれていた際には、大きくわけて3つの対処方法がありますので、細かく説明していきます。

方法①プラスの財産が多いので引き継ぐときは「単純承認」

相続の開始を知った日(亡くなったことを知った日)から3か月以内に相続放棄や限定承認の手続きをしなければ、自動的に「単純承認」したことになります。

相続財産に借金が含まれていたとしても、プラスの財産が明らかに債務を上回っている場合、相続人は単純承認を選択すると良いでしょう。

民法では原則として単純承認が定められており、実際の相続手続きでも限定承認や相続放棄と比べて、単純承認が選ばれています。

単純承認の手続き・注意点

単純承認の場合、手続きは必要ありません。

相続開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認や相続放棄の手続きを行わなかった場合は、自動的に単純承認を選択したとみなされます。

ただし、単純承認を選択した場合、相続財産のプラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続しなければなりません。

マイナスの財産の方が多い場合、相続によって借金を背負うことになりますので、注意してください。

方法②借金を含む全てを引き継がないときは「相続放棄」

相続財産を調査して、借金や滞納金といったマイナスの財産が、株や不動産などプラスの財産を上回る場合には「相続放棄」をおすすめします。

相続放棄とは、相続を完全に放棄することです。

この場合、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産に対する相続権も放棄しなければなりません。

そのため、預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できませんが、借金についても支払う必要がなくなります。

相続放棄の手続き・必要書類

相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、亡くなった方が住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行う必要があります。

申立てには、必要な添付書類と「相続放棄申述書」を用意し、家庭裁判所に提出しなければなりません。

必要な添付書類としては、以下のものがあります。

■相続放棄申述書に添付が必要な添付書類

  • 被相続人の戸籍の附票または住民票の除票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡がわかる戸籍謄本

なお相続放棄申述書は各家庭裁判所、または家庭裁判所のホームページから入手可能です。

相続放棄の注意点

相続放棄を選択すると、相続財産に関する全ての権利を放棄することになり、相続放棄の手続きは一度行うと撤回できません。

また、相続放棄すると相続人としての地位を失い、相続に関する権利と義務が他の相続人に移行します。

これにより、他の相続人の相続分が増えたり、相続人でなかった親族が新たに相続人となったりするでしょう。

借金の相続を回避するためには、全ての親族の相続放棄が必要です。

相続放棄する場合には、親族間でトラブルが生じないよう、事前に連絡を取ると良いでしょう。

方法③借金の負債額がわからないときは「限定承認」

借金の残高や相続財産の詳細が把握しきれない場合、またはプラスの財産の残高がわからない場合は「限定承認」も選択可能です。

限定承認を行った場合、相続財産から被相続人の債権者に対して負債の返済が優先的に行われます。

相続財産が債務超過であるかどうかは、実際に精算しなければ分かりません。

もし債務返済後にプラスの財産が残っている場合は、相続人がプラスの財産を相続できます。

そのため、相続放棄をするよりも、限定承認を行った方が相続人にとって有利になる場合もあるでしょう。

限定承認の手続き・必要書類

限定承認手続きは、相続人になったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申請しましょう。

なお、複数の相続人がいる場合は、全員が合意する必要があります。

必要書類と「限定承認の申述書」を作成して家庭裁判所へ提出しましょう。

必要書類として以下のものがあります。

■限定承認手続きに必要な書類

  • 被相続人の住民票、除票又は戸籍の附票
  • 申述人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍
  • 当事者目録
  • 財産目録

なお「限定承認の申述書」は各家庭裁判所か、家庭裁判所のホームページで入手が可能です。

家庭裁判所が申請を受理すると、相続財産管理人の選任、債権申し立ての公告や催告、相続財産の換価、相続債権者や受遺者への弁済などの複雑な手続きが必要になります。

したがって、専門家に依頼した方が良いでしょう。

限定承認の注意点

限定承認の手続きは相続人全員が共同で行う必要があり、一人でも単純承認すると限定承認の手続きができません。

単純承認する相続人が一人でもいたら、他の相続人は単純承認か相続放棄することになるでしょう。

また、限定承認すると、相続財産の中に含まれる土地や株式などの財産が適正価格で売却されたものとみなされます。

相続財産の中に、相続時の価格が購入時よりも高くなった不動産や株式が含まれている場合、高額の譲渡所得税がかかる可能性も考慮しておきましょう。

相続放棄するときの3つの注意点

指を立ててポイントを示すスーツの男性

相続財産の中に借金の割合が多い場合、相続放棄せざるを得ない場合もあるでしょう。

相続放棄する際に注意したいポイントが3つありますので、以下で詳しく紹介します。

1.相続放棄をするには裁判所で手続きを行う

相続放棄する際の手続きは、亡くなった方が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所で行いましょう。

必要書類を用意して、相続放棄申述書に申述人の情報や被相続人の住所、本籍、死亡年月日、放棄の理由などを記入し、捺印します。

相続放棄手続きに必要な書類は以下の通りです。

■相続放棄手続きに必要な書類

  • 相続放棄をする方の戸籍謄本
  • 亡くなった方の戸籍謄本
  • 亡くなった方の住民票又は戸籍の附票
  • 相続放棄申述書
  • 郵便切手
  • 収入印紙800円

なお、申述書の書き方を誤ると、相続放棄が受理されない可能性があるため、注意してください。

2.相続放棄の手続きを「3カ月以内」に行う

相続放棄の手続きは、自分自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。

親戚などの知らせが遅れた場合は、亡くなった日からではなく、自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内の手続きとなります。

しかし、先に相続権を持つ方達がすでに相続放棄して、順位が下の方が相続人になるケースもあるでしょう。

その場合、先に相続権を持つ方達が相続放棄をした日から3ヶ月以内に手続きしなければなりません。

3.亡くなられた方の財産の処分や私的利用を行わない

相続放棄する際は、亡くなった方が残した財産や借金を全て放棄するのが前提です。

相続人が相続放棄後に、相続財産を勝手に引き出して使うのは背信行為にあたるため、相続放棄が取り消され、その相続人は単純承認したとみなされます。

また、相続放棄前に一部預金などを利用していた場合も、単純承認したとみなされて相続放棄できない可能性がありますので、注意してください。

しかし、葬儀費用を相続財産から支払うことは違法行為に当たらないため、相続放棄が可能です。

その場合も、香典返しなどの費用は認められないので、葬儀にかかった費用の領収書や明細書などを保管しておきましょう。

借金があるか調べる方法

相続人が財産を相続した場合、相続財産に含まれる借金も自分で支払わなければなりません。

負債を抱えないよう相続財産を適切に処理するには、借金の額を把握することが大切です。

以下で借金があるかどうかを調べる方法を紹介します。

領収書や取引履歴を確認する

まずは、自宅を徹底的に捜索して、何か手がかりとなる資料を見つけましょう。

クレジットカードや契約書、ATMでの取引明細、催告書、督促状などが残っている可能性があります。

預貯金通帳に貸金業者からの入金記録や返済の記録があるかもしれませんので、合わせて確認しましょう。

自動車を所有している場合は、車検証も確認してください。

車検証の所有者欄がローン会社やリース会社になっている場合、自動車ローンが残っている可能性が高いでしょう。

信用情報機関に問い合わせする

多くの金融業者や信販会社、銀行などは、信用情報機関に加盟しています。
信用情報機関は、一般的な金融機関からの借入に関する個人の情報を詳細に保有しており、通常の借入については確認が可能です。

なお、本人が亡くなった場合でも、相続人であれば被相続人の信用情報を取得できます。

債務の存在や詳細が不明な場合は、信用情報機関に開示申請してください。

専門家に依頼する

相続手続きには、相続人全員の戸籍を収集する必要があります。

法定相続人が既に亡くなっていた場合、さらに多数の戸籍が必要になるので、収集する戸籍が複数になり失念するおそれがあるでしょう。

また、借金の調査において3つの信用情報機関がありますが、それぞれ管理する情報が異なるため、全ての情報を統合して解読しなければなりません。

相続放棄などの手続きの期間は3ヶ月しかありませんので、日常生活を送りながら必要書類を揃えるのは大変な作業です。個人で相続財産を調査することが困難な際は司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

相続財産に借金が含まれていた場合、単純承認・限定承認・相続放棄といった、3つの解決方法があります。

しかし、相続放棄などの手続きの期間は3ヶ月しかありません。

相続財産の調査などは自分でもできますが、必要書類を揃えるのに煩雑で時間がかかるでしょう。借金の詳細が把握できない場合や、必要書類の収集が困難な際、イーライフは親切な対応をしてくれるため気軽に相談してください。

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