「闇金業者に支払ったお金は戻ってくる!」
「あなたの借金、実は利息を払いすぎているかも?」
そんな広告を目にしたことがありますか?
闇金に支払ったお金は返還請求できると様々なところで言われていますが、実際のところ本当に消費者がお金を取り戻せるのでしょうか。
本記事では闇金業者の実態や目的から、返還請求の可否、借金に困った時に頼れる相談先までを解説します。
この記事でわかることは?
- 闇金からの借金は取り戻せるのか
- 闇金からの借金が返還請求できる根拠
- 闇金からの借金を放置したときに起こるリスクとは
- 闇金問題を相談できる相談先と手順
知っていれば怖くありません。
闇金でお困りの方の参考になれば幸いです。
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闇金への過払い金
闇金から借りたお金を返し続けている場合、「過払い金」が発生している可能性があります。
過払い金とは、法定金利を超えて支払った利息のことで、本来返済する必要のない金額です。
闇金の場合、その高金利から考えると、支払った利息全額が過払い金になることも少なくありません。
過払い金の対象
過払い金とは、過去に貸金業者(消費者金融やクレジットカード会社など)からお金を借りて返済していた際に、法律で定められた上限金利を超えて支払ってしまった利息のことです。
従来、貸金業者は「利息制限法」と「出資法」という2つの法律に基づいて金利を設定していました。
利息制限法 |
・元本10万円未満:年利20% ・元本10万円以上100万円未満:年利18% ・元本100万円以上:年利15% |
出資法 |
かつては利息の上限金利を29.2%と定めていました(現在は年利20%) |
この2つの法律の上限金利の差(いわゆる「グレーゾーン金利」)を利用して、貸金業者は出資法の上限金利を適用していることが多く、利息制限法の上限金利を超えて支払った利息が「過払い金」として返還請求できるようになりました。
しかし闇金の場合は、そもそも貸金業登録をしていない違法な業者であり、出資法で定められた上限金利(現在は年20%)をはるかに超える金利で貸し付けています。
このため、支払った利息はほぼ全額が過払い金となるだけでなく、最高裁判例によれば年109.5%を超える金利の場合は元本自体の返済義務も法的には無効とされています。
闇金へ過払い金が発生する理由
闇金の金利は法外な高さのため、通常の貸金業者とは比較にならないほど大きな過払い金が発生します。
典型的な闇金の金利体系には以下のようなものがあります。
闇金の金利名称 | 金利内容 | 年利換算 |
トイチ | 10日で1割(10%) | 約365% |
トサン | 10日で3割(30%) | 約1095% |
これらの金利は利息制限法の上限(年15~20%)をはるかに超えており、出資法の上限(年20%)と比較しても驚異的な高さです。
そのため、闇金へ支払った金額はほぼ全額が過払い金となるのです。
例えば、闇金から5万円を「トイチ(10日で1割)」で借りた場合、10日ごとに5,000円の利息を支払うことになります。
1ヶ月で約15,000円、1年間では約182,500円もの利息を支払うことになりますが、利息制限法では年間10,000円までしか利息を取れないため、差額の172,500円が過払い金となるのです。
さらに闇金は、元金が減らない仕組み(「ジャンプ」と呼ばれる利息のみの支払い)を採用していることも多く、借主は利息を払い続けても借金が一向に減らないという状況に陥りがちです。
このように、法外な高金利と元金が減らない仕組みによって、闇金への支払いはほぼ全額が過払い金として扱われることが多いでしょう。
次章では、このような過払い金が法的には請求可能であるものの、実際に回収することがなぜ難しいのかについて解説します。
過払い金請求は可能だが回収は難しい

闇金とは、法律で決まっている上限金利よりも高い金利で消費者にお金を貸し付ける違法な金融業者のことです。
法律上、闇金に支払った金額はほぼ全額が過払い金として返還請求が可能です。
あまり知られていないことですが「闇金から借りたお金は全額返ってくる」と謳っているサイトが多くあります。
しかし、実際のところお金を取り戻せる人はほとんどいません。
なぜ闇金からの過払い金回収が難しいのか、その主な理由を解説します。
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会社名や電話番号がわからないから
闇金とは、一般的に実態が分からないものです。
お金を借りた時に教えられたHPや電話番号、渡された名刺に載っている会社名などの情報は偽物な場合が多く、取引時に提示される情報は、架空の会社名や個人名、携帯電話番号のみというケースが一般的となっています。
偽の連絡先や肩書で一時的に消費者を安心させ、借金させた後で行方をくらませて音信不通になるというのが彼らの常套手段なのです。
裁判を起こすためには、被告となる相手方の特定が必須であり、以下の情報が必要となります。
□必要な情報
- 業者名:正確な法人名や屋号
- 本店の所在地:訴状送達のための住所
- 連絡先(固定電話・FAX):裁判所からの連絡用
- 代表者の氏名:法人の場合は代表者、個人事業の場合は経営者
- 担当者名:実際に取引を行った担当者
しかし、闇金業者はこれらの情報を意図的に隠していることが多く、収集することが極めて困難です。
振込先の口座名義も、実際の業者とは無関係の第三者名義を使用していることが多いため、追跡が困難になっています。
このように正確な相手方情報が不明なため、過払い金請求の裁判手続を開始することすら難しい状況に陥るのです。
闇金は足がつかないよう細心の注意を払っているから
相手は違法な金利で貸し付けを行っているので、少しでも証拠を残せばすぐに警察に捕まってしまいます。
闇金業者がいなくならないのは、証拠を残さないようなしくみが構築されているからです。
その場では気にならなくても後から考えてみると、足がつかない工夫がいろいろと施されているのに気が付くと思います。
例えば、消費者にお金を渡す際に振込履歴が残らないように現金でやり取りしたり、使い捨て用の携帯を使って通報されそうになるとすぐに解約したり等です。
そういった闇金業者の不正を決定づける証拠を見つけることは難しく、罰するのは不可能に近いのです。
闇金を怒らせて事態を悪化させるリスクがあるから
消費者が訴訟を起こそうとしたり、警察に通報したりする素振りを少しでも見せると、脅しや精神的にダメージを与える嫌がらせをしてくる可能性があります。
闇金業者は元々違法なことをしているので、それがバレるのを防ぐためには手段を選びません。
大抵の場合、消費者はお金を借りる際に闇金業者に様々な個人情報を提示しているので、身元や連絡先を流出させられる恐れがあります。
暴力事件に繋がるケースや、家族や親戚が危険な目に遭うなどの被害も少なくありません。
手続きがなかなか進まないから
仮に闇金業者の特定ができたとしても、過払い金請求の法的手続きは容易ではありません。
通常の貸金業者への過払い金請求とは異なり、以下のような障壁があるのです。
- 証拠となる契約書や領収書が存在しないことが多い
- 取引記録が不明確で、支払い総額の立証が困難
- 裁判所から闇金業者への書類送達ができない
- 判決を得ても強制執行する財産がない
特に問題となるのは証拠の不足です。
闇金業者は契約書を作成しないか、極めて不十分な内容のメモ程度しか渡さないことが多く、また領収書も発行しないケースがほとんどです。
このため、過払い金の具体的な金額を証明すること自体が難しくなります。
さらに、仮に裁判で勝訴判決を得たとしても、闇金業者は財産を隠したり、法人格を頻繁に変更したりするため、強制執行による回収も困難を極めるのです。
以上の理由から、闇金からの過払い金回収は法的には可能でも、実際には極めて困難であるというのが実情です。
闇金問題の解決においては、過払い金の回収よりも、まずは取り立ての停止と精神的苦痛からの解放を優先することが賢明といえるでしょう。
返還請求が可能と言われているのは何故か

実際にお金を取り戻したというケースがごくわずかなのにも関わらず、
様々なサイトや広告で「闇金への借金は戻ってくる」と謳われているのはいったい何故なのでしょうか。
理由を具体的に考えてみましょう。
返還請求とお金が返ってくるのは別問題だから
まず理解すべき重要なポイントは、「法的に請求する権利がある」ということと「実際にお金が戻ってくる」ということは全く別の問題だということです。
法律上、違法な高金利で支払った利息は不当利得として返還請求できるというのは事実です。
しかし、これはあくまで「請求する権利がある」という意味であり、「確実に回収できる」ということではありません。
通常の貸金業者であれば過払い金請求に応じることが多いですが、闇金業者は最初から法律を無視して営業している存在です。
そのため、法的請求権があっても実効性は極めて低いのが現実となっています。
法律上は利息も元本も返す必要がないから
貸金業者として消費者にお金を貸し付けるとき、利息は最大でも年間20%までと法律で決められています。
それ以上の金利でお金を貸した場合は「不法原因給付」といって、そもそも貸したこと自体が違法です。
つまり、違法な金利で借りたお金は返す必要がありません。
元金が不法原因給付だと正式に認められれば、そこから発生した利息も払う義務はないということになります。
コトバのカイセツ=不法原因給付とは=
民法第708条では次のような条文があります。
第708条(不法原因給付)
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
引用:https://ja.wikibooks.org/wiki/民法第708条
つまり、違法な金利で貸付(不法な原因のために給付)をした闇金業者は貸したお金の返済を請求できません。
これを不法原因給付と読んでいます。
法改正により過払い金が発生する場合もあるから
「払いすぎた利息が戻ってくる」という広告を見たことがある人は多いのではないでしょうか。
過払い金とは、2010年6月まで採用されていた利息制限法と、出資法という2つの法律の隙間にある「グレーゾーン金利」で計算された利息のことです。
その2つの法律で決まっている金利の額には10万円未満で9.2%、10万円〜100万円で11.2%、100万円以上で14.2%の開きがあります。
闇金業者は少しでも高い金利で消費者にお金を貸し付けたいため、「グレーゾーン金利」で計算された金利で返済していた人がいるという訳です。
過払い金は、法改正前に違法な金利で貸し付けられていた場合に発生するもので、該当しない人には関係ありません。
自分は該当するのか否かわからない、または仕組みを知らずに誰でも利息が戻ってくると思い違いをしている人を狙った広告が多くあるのが現状です。
闇金問題の解決においては、過払い金の回収を目指すよりも、まずは取り立てを止めることや、精神的苦痛から解放されることを優先すべきでしょう。
そのためには、後述する専門家への相談や警察への通報など、適切な対応が重要となります。
平成20年6月10日、「ヤミ金融業者が著しく高利で貸し付けた場合、利息分だけでなく、支払った元本・利息の全額を損害として請求することができる」旨の判断が最高裁において下されました
引用:ヤミ金融業者に係る最高裁判決の概要について
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過払い金が返ってくる可能性のある手段
これまでに説明したように、闇金からの過払い金回収は非常に困難です。しかし、全く可能性がないわけではありません。
ここでは、わずかながらも過払い金を取り戻せる可能性のある手段について解説します。
訴訟を起こして請求する
闇金からの過払い金を取り戻す可能性のある一つの方法は、民事訴訟を提起することです。
具体的な手順は以下のようになります。
まず、被告となる闇金業者の正確な名称や住所、代表者名などを特定する必要があります。これは困難を極めますが、振込記録や電話番号、メールアドレスなどから調査することもあります。
貸付の事実や支払いの証拠を集めます。振込明細書、ATM利用明細、通帳のコピー、メールやLINEなどのやり取りの記録など、取引を証明できるものをすべて保存しておきましょう。
司法書士や弁護士に依頼して訴状を作成し、管轄の裁判所に提出します。訴状には請求金額やその根拠を明記します。
裁判所が闇金業者に訴状を送達し、闇金業者が応訴すれば審理が始まります。多くの場合、闇金業者は出廷しないため、欠席判決となることが一般的です。
勝訴判決を得たら、闇金業者の財産(預金口座や不動産など)に対して強制執行の申立てを行います。
この手続きは、正規の貸金業者に対する過払い金請求と基本的な流れは同じですが、闇金業者の場合は以下のような大きな障壁があります。
- 闇金業者の正確な情報を特定するのが極めて困難
- 訴状が送達できないケースが多い
- 判決を得ても、強制執行できる財産が見つからないことが多い
- 闇金業者が法人格を頻繁に変更するため、執行対象が消滅することもある
これらの困難があるため、訴訟による過払い金回収の成功率は低いのが実情です。また、訴訟費用や弁護士費用がかかるため、費用対効果の面でも慎重な判断が必要でしょう。
「振り込め詐欺救済法」の活用
もう一つの可能性がある手段として、「振り込め詐欺救済法」の活用があります。
この法律は、振り込め詐欺や闇金などの犯罪に利用された口座が凍結された場合、その口座に残っている資金を被害者に分配するための制度です。
具体的な流れは以下の通りです。
闇金に振り込んだ口座が犯罪に利用されていることを、警察や金融機関に申告します。
金融機関が犯罪利用口座と判断すれば口座を凍結し、預金保険機構がその旨を公告します。
公告から一定期間内(通常は30日以内)に、被害者は被害届を振込先の金融機関に提出します。
被害が認定されれば、凍結口座の残高に応じて分配金が支払われます。
しかし、以下の点を理解しておく必要があります。
- 分配されるのは凍結時点での口座残高のみであり、全額回収できるわけではない
- 複数の被害者がいる場合は比例配分となるため、回収額はさらに少なくなる
- 闇金業者が口座を頻繁に変更している場合、振込先の口座が既に使われていない可能性がある
- 申告から実際の分配まで時間がかかることがある(数か月~1年程度)
「振り込め詐欺救済法」による回収も確実ではありませんが、訴訟に比べるとハードルが低く、リスクも少ないため、検討する価値はあるでしょう。
いずれの方法も成功率は高くありませんが、闇金被害の状況や証拠の有無によっては、過払い金の一部を回収できる可能性もあります。
ただし、過払い金回収よりも、まずは闇金との関係を断ち切ることを優先すべきことを忘れないでください。
コトバのカイセツ=振り込め詐欺救済法とは=
「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が平成20年(2008年)6月から施行されています。この法律により、金融機関は被害者が振り込んだ口座を凍結(利用停止)し、被害者からの申請によりその被害額や凍結された口座の残高に応じて、被害額の全部または一部を被害回復分配金として受けることができます。
引用:「振り込め詐欺救済法」に基づき、振り込んでしまったお金が返ってくる可能性があります。
闇金への借金をそのままにしておくリスク

闇金から一度でもお金を借りてしまうと、利息だけがどんどんと膨らんでいって返済するのが難しくなります。
完済する未来が見えず、中には不安で借金から目を背けてしまう人も多いでしょう。
しかし、闇金への借金をそのまま放置するのは非常に危険です。
起こり得る様々なリスクを、順番に見ていきましょう。
違法な取り立てや嫌がらせがエスカレートしていく
お金を借りる際に顔や住所、電話番号、家族構成などの個人情報が闇金業者に知られているため、ストーカーや情報漏洩などの嫌がらせをしてくる可能性があります。
闇金業者の目的は消費者からより多くのお金を回収することなので、お金を払わない限り彼らは決してあきらめません。
精神的ダメージを与えて消費者を追い込み、利息で膨れ上がった借金を返し続けるしか道はないのだと洗脳するのが狙いなのです。
犯罪に加担させられる可能性がある
闇金業者は、辿っていくと詐欺グループなどの犯罪組織と繋がっている場合があります。
つまり、気が付かないうちに自分の口座や個人情報が犯罪に使われてしまう恐れがあるということです。
借金をする際に身分証などのコピーを闇金に提供している場合は、犯罪者集団の偽の身分証に使用されるケースがあります。
最悪の場合、見ず知らずの人の恨みを買ったり、警察に追われたりする可能性も視野に入れておくべきです。
また、「返済できないなら犯罪に加担しろ」と脅されて、断れない人も少なくありません。
被害者が加害者側に回っていくと、闇金業者や詐欺グループの犯罪規模が肥大化していきます。
借金を完済させてくれない
闇金業者の真の目的は、消費者に貸したお金を回収することではありません。
元金に多額の利息を付けて更に金額を膨れさせて、消費者から永遠にお金を回収できるシステムを構築することです。
つまり、闇金業者は完済が近づくと何かと理由を付けて返済を先送りにしようとします。
たとえ運よくまとまったお金が手に入ったとしても一括で完済させてくれず、引き延ばされているうちにどんどんと利息が増えていくのです。
口座が凍結される可能性がある
闇金によって口座が不正利用されると、警察が口座を特定して凍結させる可能性があります。
凍結された口座はしばらく使えないため、警察の調査が終わるまで自分のお金を引き出せません。
そして一度凍結されると、口座の名義である消費者の社会的信用が低下し、クレジットカードや銀行口座を作る際の審査に影響する場合があります。
一度失った信用は取り戻すのに時間や労力がかかり、場合によっては二度ともとには戻らないことも知っておくべきです。
闇金被害にあった際の相談先
闇金への借金によるトラブルに巻き込まれたら、まずはどこにすればいいのでしょうか。
闇金への対応をしている機関によって、できることや動ける範囲は様々です。
ここでは闇金被害を受けた際の主な相談先を解説します。
弁護士に相談して訴訟を起こす
違法な金利でお金を騙し取られていたわけなので、場合によっては業者に対して訴訟を起こすことが可能です。
ただ、相談までは安価であっても、いざ裁判を起こすとなると依頼するだけで莫大な費用がかかることが多いので注意が必要です。
裁判が長期化する場合もあるということも、頭に入れておきましょう。
司法書士に相談する
返還請求をしてもお金が戻ってこなかった場合、早急に債務整理が必要となります。
司法書士に相談すれば、闇金への借金で抱えている問題を一緒に整理し解決に導くことが可能です。
より専門的な知識と経験で、業者からの督促や嫌がらせを最短即日で止められます。
闇金融、債務整理、情報商材など、幅広い業務に対応しているので、悩みに合わせた提案ができるはずです。
費用についても柔軟に対応してる事務所もあるため、1人で悩む前に司法書士に相談しましょう。
闇金・先払い買取現金化、ツケ払い・後払い現金化は返済不要
イーライフ司法書士法人では、闇金業者による 取り立てや嫌がらせを即日で停止 させる対応が可能です。
ご相談は 完全無料で、返済当日のご依頼にも柔軟に対応 いたします。
全国対応のほか、 費用面では後払い・分割払いが可能 なため、経済的なご不安がある方もご安心いただけます。
ご状況に応じた最適かつ実効的な解決策をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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警察に通報する
すでに暴力や脅迫など犯罪性の高い取立て行為を受けている場合は、被害届を出して、犯罪として捜査をしてもらえます。
相談窓口は最寄り警察署の生活安全課です。
ですが、身の危険があるなど緊急性が高い場合は、迷わず110番してください。
相談内容により、取り扱いの部署が違ってくる場合があります。該当の方が住んでいる警察署の生活安全課にご相談ください。
なお、相談時は「借金の相談」ではなく「闇金被害の相談」と明確に伝えることが重要です。
まずは近くの交番や警察署で話をきいてもらい、指示を仰ぐといいでしょう。
ただし、闇金業者を特定して逮捕するのは警察の仕事ですが、お金を取り戻す手助けはしてくれません。
警察を利用するなら、音声データや映像など、事件性が高い証拠を確保して民事不介入ができない状態に持っていくのが賢明でしょう。
法テラスへ相談する
法テラス(日本司法支援センター)は、国が運営する法律問題の総合相談窓口です。
闇金被害を含むさまざまな法的トラブルについて相談することができ、適切な司法書士事務所や弁護士事務所を紹介してもらえます。
法テラスの初回相談は無料であり、経済的に厳しい状況にある方のために、司法書士や弁護士への依頼費用を立て替える制度も用意されています。
この制度を利用すれば、手元に十分な資金がなくても専門家のサポートを受けることが可能となります。
ただし、いくつか注意点もあります。
費用立替制度は一定の審査基準があり、収入や資産状況によっては利用できない場合があります。
この審査プロセス自体に時間を要するため、緊急を要する闇金問題の場合、解決までに時間がかかってしまうことがあります。
また、紹介される専門家が必ずしも闇金問題に精通しているとは限らないため、闇金対応の実績を確認することが重要です。
緊急を要する闇金問題を抱えている場合は、直接闇金問題を専門とする司法書士や弁護士に相談した方が、より迅速な解決が期待できるでしょう。

闇金へ過払い金請求する手順
闇金からの過払い金請求は困難を伴いますが、請求を検討する場合の基本的な手順を解説します。
これは一般的な流れであり、実際には専門家の判断に委ねるべき部分が多いことを理解した上で参考にしてください。
①闇金との取引状況の把握
過払い金請求の第一歩は、闇金との取引状況を正確に把握することです。
以下の情報を可能な限り収集しましょう。
□重要な情報
- 借入の日付と借入額
- 返済日と返済額の履歴
- 闇金業者の情報(名称、連絡先、担当者名など)
- 振込先口座の情報(金融機関名、口座番号、名義人)
- やり取りの証拠(メール、LINE、SMSのスクリーンショット)
- 振込明細書や通帳のコピー
これらの情報は過払い金の計算根拠となるだけでなく、請求相手を特定するための重要な証拠となります。
特に振込明細書は、金融機関の公式記録として証拠価値が高いため、可能な限り保存しておきましょう。
②司法書士・弁護士への相談
収集した情報を持って、闇金問題に強い司法書士または弁護士に相談します。この段階での専門家選びが非常に重要です。
相談時のポイント
- 闇金対応の実績があるかを確認する
- 具体的な解決方針について説明を求める
- 費用体系(着手金・報酬金)を明確にする
- 過払い金請求の成功する可能性について率直な意見を求める
多くの場合、専門家は過払い金請求よりも、まずは取り立て停止のための対応を優先するよう提案するでしょう。
これは闇金問題の解決において、通常は最も合理的な選択です。
③過払い金の計算
専門家は、あなたから提供された取引記録をもとに過払い金額を算出します。闇金は法外な金利を取っているため、支払ったほとんどが過払い金となります。
例えば、5万円をトイチ(10日で1割)で借りて3か月間利息を払い続けた場合、支払った利息45,000円のうち、法律上認められる利息は約2,500円のみで、差額の約42,500円が過払い金です。
さらに闇金の場合、金利があまりに高いため(年100%超)、元本自体の返済義務も法律上は無効となります。
つまり、元本の5万円も返す必要がなく、すでに返済していれば、それも返還請求の対象になります。
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④闇金業者との交渉
専門家は計算した過払い金をもとに、闇金業者と交渉します。
まず受任通知を送り、以後は専門家経由での連絡を要求するでしょう。
次に正確な取引履歴の開示を求め、法的根拠と計算書を添えた返還請求書を送付し、必要に応じて直接交渉も行われることもあります。
ただし、闇金業者のほとんどは返還請求に応じないため、専門家は状況に応じて訴訟や「振り込め詐欺救済法」の活用など、別の対応策を検討することになるでしょう。
この段階では専門家の判断に従うことが重要です。
闇金被害を相談したことで解決した事例
守秘義務の観点から、実際の事例を基に一般的な解決事例を紹介します。
Aさんは、パチンコによる借金の返済と生活費の不足から、SNS上で見つけた「個人間融資」を装った闇金業者から「トイチ(10日で1割)」で借入をしてしまいました。
返済が遅れると、Aさんの携帯電話には朝から晩まで取り立て電話が鳴り止まず、職場にまで「借金の取り立て」と分かるような内容で連絡が入ったのです。
精神的に追い詰められたAさんは、闇金問題に強い司法書士事務所の無料相談に行ったところ、依頼費用は4.4万円で分割払いも可能と知り、「このまま利息を払い続けるより、司法書士に依頼したほうが経済的にも得だ」と判断。
その日のうちに委任契約を結び、司法書士が即座に「受任通知」を闇金業者に送付すると、その翌日からAさんへの嫌がらせは完全に止まりました。
結果的に、Aさんは司法書士への依頼費用4.4万円(分割払い)を支払っただけで問題が解決し精神的・経済的な負担から解放されました。
この事例が示すように、闇金問題は一人で抱え込まず、早い段階で専門家に相談することが経済的にも精神的にも大きなメリットをもたらすでしょう。
闇金の過払い金に関するよくある質問
闇金の過払い金請求について解説をしてきました。
ここでは、「闇金の過払い金」に関連するよくある質問をご紹介します。
闇金から過払い金は返ってくる?
結論から言えば、闇金からの過払い金返還は非常に困難です。法律上は請求権があるものの、実際に回収できる可能性は極めて低いと考えるべきでしょう。
闇金業者は最初から違法営業をしている存在であり、法的手段に従う意思が薄いケースがほとんどです。また、闇金業者は特定が難しく、仮に裁判で勝訴しても強制執行できる財産が見つからないことが一般的です。
ただし、以下のような状況では部分的な回収が可能な場合もあります。
- 「振り込め詐欺救済法」の適用により、凍結された口座から分配金を受け取る
- 警察の摘発により押収された資金から被害者への分配がある
- 闇金業者が特定でき、かつ財産が明らかな稀なケース
実際のところ、闇金問題の解決においては、過払い金の回収よりも「取り立ての停止」「精神的苦痛からの解放」を優先するのが賢明です。
専門家に相談する際も、過払い金返還よりも取り立て停止に重点を置いた相談をすることをお勧めします。
闇金にお金を返せなかったらどうなるか?
闇金にお金を返済できない場合、以下のような取り立て行為がエスカレートしていくことが一般的です。
- 電話による取り立て: 頻繁な電話やメッセージによる催促が始まります。1日に何十回も電話がかかってくることもあります。
- 自宅や職場への取り立て: 借主の自宅や職場に直接訪問して取り立てを行うこともあります。これにより家族や職場の人間関係にも悪影響が及びます。
- 周囲への連絡: 家族や友人、職場の同僚など周囲の人間に対して借金の事実を告げ、心理的圧力をかけてくることもあります。
- 新たな借金の勧誘: 現在の借金を返すための「借り換え」と称して、さらに高い金利での新たな借金を勧めてくることもあります。これにより借金の総額が雪だるま式に増えていきます。
- 恐喝や脅迫: 極端な場合、暴力や脅迫など刑事罰の対象となる行為に発展することもあります。
しかし、重要なのはこのような取り立てに屈する必要はないということです。
闇金の貸付は法律違反であり、法外な高金利での返済義務はありません。
闇金からの取り立てに悩んでいる場合は、司法書士や弁護士への相談を行い、身の危険を感じるほど緊急性が高い場合は警察に通報してください。
司法書士や弁護士に依頼すれば、受任通知の送付により法的に取り立てを止めることができます。
闇金問題は一人で抱え込まず、早期に専門家に相談することが最善の解決策です。
まとめ
闇金に借りたお金を返還請求をするのは理論上は可能ですが、実際に行動に移すとなると様々な困難があります。
また、苦労して返還請求しても、お金が手元に戻ってくるとは限りません。
今回紹介した闇金に関する知識を頭に入れ、更なるトラブルに巻き込まれないようにするのが大切です。
闇金業者への借金に困ったら、一人で悩まずに、まずは司法書士などの専門家へのに相談をしましょう。
当事務所では闇金被害の無料相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
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