近年「先払い買取」を利用してトラブルにあう方が増加しています。
トラブルにあったときの相談先を誤ると、多額な借金を背負うなど状況を悪化させる可能性があるため、慎重な判断が必要です。
この記事では先払い買取とは何か、よくあるトラブルや相談先、司法書士に相談した場合に実施してくれるポイントについて解説しています。
先払い買取を利用し不安を感じている方、トラブルにあっていて相談先を知りたい方はぜひ参考にしてください。
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先払い買取とは?
先払い買取とは、商品が手元に届く前に、先払い買取業者が代金を支払うサービスです。
利用者は商品の写真を先払い買取業者に送り、先払い買取業者は写真を基に査定して代金を先に利用者へ支払います。
本来利用者は代金を受け取った後に商品を送りますが、実際には商品が手元になくキャンセルを前提にした取引も多く見られます。
「商品を発送しなくても即日現金が出に入るなど」と利用者を言葉巧みに誘い、後で高額なキャンセル料・手数料を請求する悪質な先払い買取業者も少なくありません。
先払い買取の対象となる商品はiPhoneなどのスマートフォンやノートパソコン、ゲーム機器、ギフト券などさまざまです。
先払い買取でトラブルがあったときの相談先

先払い買取でトラブルにあったときの相談先は、司法書士や警察、消費者庁の「消費者ホットライン」などがあります。
日本貸金業協会が運営する「貸金業相談・紛争解決センター」や、金融庁の「金融サービス利用者相談室」などへも相談が可能です。
ここでは各相談先の特徴を解説しているので、参考にしてください。
先払い買取を専門に取り扱う司法書士に相談
悪質な先払い買取業者は理論武装に長けていて、個人で対応しようとしても言いくるめられたり、状況が悪化したりする可能性があります。
違法に営業している可能性が高いため、闇金などの金銭問題を専門に取り扱う司法書士や、先払い買取を専門に取り扱う法律家へ相談しましょう。
法律のプロである司法書士や弁護士が、個人の代わりに直接先払い買取業者と交渉を行い、違法な取り立てを止めてくれます。
イーライフ司法書士法人では闇金に対して柔軟な対応ができます。
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ご状況に応じた最適かつ実効的な解決策をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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金融サービス利用者相談室
金融庁の「金融サービス利用者相談室」は、金融に関する質問や相談、意見を受け付けている機関です。
先払い買取などの金融トラブルに対して、相談員が質問や相談を聞き、他機関の紹介やアドバイスをしてくれます。
金融サービス利用者相談室が直接仲介や調停を行うわけではない点に注意しましょう。
- 電話での受付時間:平日10時~17時
- 電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
警察
先払い買取でトラブルにあったとき、真っ先に警察を相談先として考える方も多いでしょう。
ただし先払い買取による金銭トラブルなどは、個人間の商取引による民事事件と判断され、警察の積極的な介入や摘発が困難な可能性があります。
暴力的な取り立てを受けたなどの被害事例が無い場合、警察に相談しても解決できない可能性が高いでしょう。
日本貸金業会貸金業相談・紛争解決センター
日本貸金業協会が運営する「貸金業相談・紛争解決センター」は、貸金業務に関する返済や借入れの相談、貸金業者に対する苦情を受け付けている機関です。
状況に応じて、債務整理についてのアドバイスや再発防止のカウンセリングを行うほか、多重債務者を救済する貸付自粛制度の受付も行っています。
- 電話での受付時間:平日9時~17時(土日祝・12/29~1/4を除く)
- 電話番号:0570-051051(IP電話からは03-5739-3861)
消費者ホットライン
消費者庁の「消費者ホットライン」は消費生活に関する悩みの相談窓口です。
先払い買取などの金融トラブルで、どこに相談したらいいか迷ったときは「消費者ホットライン」に問い合わせましょう。
地方公共団体が設置する最寄りの消費生活相談窓口や消費者センターを紹介してくれます。
電話番号は全国共通で「188」です。
各財務局の相談窓口
東海や四国、関東などの財務局で金融取引の相談や苦情などの相談窓口を設けています。
関東や東海、四国など各エリアの財務局では、金融トラブルに関する相談や苦情を受け付ける相談窓口が設けられています。
先払い買取でトラブルにあったときも相談が可能です。
最寄りの財務局の相談員が、アドバイスや情報提供をしてくれるでしょう。
お住まいのエリアにより連絡先は異なり、関東財務局の電話番号は「048-600-1151」です。
tips!!〜財務局〜
財務局とは、財務省の管轄する機関で、地域に根ざした財政や金融に関する施策全般について取り扱っています。
金融トラブルに関する相談についても受け付けています。
財務局は、財務省の総合出先機関として、また、金融庁からの事務委任を受け、 地域に根差し、財政や国有財産、金融等に関する施策を実施します。
引用:財務局使命と目指す職員像、主な業務 (令和5年6月改定)
また、災害等発生時には、速やかな災害査定立会の実施、国家公務員宿舎や未利用国有地等の提供、金融機関に対する金融上の措置の要請など、被災地域の回復・安定のために尽力します。
全国に11の支局があり、いかに各地財務局の電話番号とWEBサイトについてまとめておきますので、財務局の相談窓口に相談される際の参考にしてみてください。
- 北海道財務局
011-709-2311(代表)
- 東北財務局
022-263-1111(代表)
- 北陸財務局
076-292-7860(代表)
- 関東財務局
048-600-1111(代表)
- 東海財務局
052-951-1772(代表)
- 近畿財務局
06-6949-6390(代表電話)
- 四国財務局
087-811-7780(代表)
- 中国財務局
082-221-9221(代表)
- 福岡財務支局
092-411-7297(金融ホットライン)
- 九州財務局
096-353-6351(代表)
- 沖縄総合事務局 財務部
098-866-0091(代表)
先払い買取を司法書士に相談で実施してくれるポイント
先払い買取でトラブルにあったときは、個人で無理に解決しようとせず、専門家に相談しアドバイスをもらうことが重要です。
イーライフ司法書士法人などの法律専門家は、相談に乗るだけでなく交渉や法的な介入を実施してくれます。
ここでは、先払い買取に関するトラブルを司法書士へ相談したとき、実施してくれる3つのポイントを解説しているので参考にしてください。
先払い買取の支払い交渉
先払い買取で不当なキャンセル料・手数料の請求があったとき、司法書士は個人に代わって先払い買取業者と減額の交渉をします。
先払い買取業者が先に支払ったお金が、不法な理由に基づく「不法原因給付」と判断されれば、支払額がゼロになる可能性もあります。
個人で交渉しようとしても言いくるめられたり、相手にされなかったりする可能性が高いです。
司法書士に介入してもらうと交渉が進みやすいほか、交渉の精神的な負担が軽減されるでしょう。
請求の取り立て停止
先払い買取業者から取り立てが続いている場合、司法書士に相談すれば、取り立てが止まる可能性が高いです。
一般的に悪質な先払い買取業者は、始め利用者の悩みに寄り添うような姿勢を見せておいて、取り立てでは態度を豹変させて過激な督促を行います。
しつこい電話や脅迫、嫌がらせなど激しい取り立てにあうと精神的に追い詰められ、冷静な考え方ができなくなるでしょう。
取り立てが止まれば、精神的な負担を取り除きつつ安心して生活できます。
借金問題に関する提案
司法書士は先払い買取に関する問題解決だけではなく、その原因となった借金などに対してもアドバイスします。
悪質な先払い買取業者とトラブルになるほど多額の借金に困っている場合は、借金の減額や債務整理、支払い計画などを提案してくれるでしょう。
個人再生や自己破産、任意整理の手続きを個人で行うのは困難で、専門家によるサポートが必要です。
司法書士への相談で、先払い買取のトラブル、さらにその原因である借金の問題も解決できるでしょう。
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先払い買取の違法性
先払い買取は一見通常の商取引に見えますが、実際は貸金業の1つとして利用されており、新しい闇金融の手法と言われています。
しかし、どうして違法なのか、その理由が分からない方も多いでしょう。
ここでは先払い買取にはどのような違法性があるのか、実際にあった手口なども含めて解説します。
先払い買取の違法な取引
貸金業を営む場合、貸金業法に基づいて登録が必要ですが、先払い買取業者の多くは実質的に貸金業を行っているにも関わらず登録を行っていません。
登録を行わず貸金業を行っている先払い買取業者は貸金業法に違反しています。
また、先払い買取業者が先に支払った額とキャンセル料の差は利息と捉えられるため、高額なキャンセル料の請求は出資法違反です。
悪質な先払い買取業者が請求するキャンセル料は500%〜2,000%の違法な利率で、返済義務はありません。
先払い買取の違法な手口
実質的に貸金業を行っていても、中古品などの先払い買取業者として広告を出している悪質な先払い買取業者が増えています。
このような商法のサイトは「先払い買い取り現金化」と呼ばれ、金融庁・消費者庁・警察庁が注意喚起を促しています。
2023年1月には、実際に中古品買取を装って貸金業を営み、違法な利率で利息にあたるキャンセル料を請求していた東京都内のグループが逮捕されました。
逮捕の理由は貸金業法違反と出資法違反で、大きなニュースとなっています。
スマートフォンなどの買い取りを装って違法な高利貸をしたとして、茨城県警は、東京都内の自称会社役員ら11人を貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(超高金利の受領など)の容疑で逮捕し、17日に発表した。
引用:朝日新聞「『中古品買い取り』装い高利貸をした疑い 会社役員ら11人を逮捕」
先払い買取で相談があるトラブル
先払い買取で起こるトラブルは、先払い買取業者からのキャンセル料請求だけではありません。
トラブルにあわないよう、利用を判断する前にリスクをよく知っておくことが重要です。
ここでは先払い買取でよくあるトラブル3つを解説しているので、参考にしてください。
高金利の手数料やキャンセル料の請求
先払い買取は写真を送るだけでお金を簡単に手に入れられ、手元にない商品の写真を使ってしまう利用者が少なくありません。
しかし、商品を送らないと、先払い買取業者からキャンセル料や手数料が請求されます。
一般的にキャンセル料は商品価格の約30%です。
30%は貸金業の利息と考えると月利30%、複利式で年利に換算すると2,230%となり、100,000円が1年で2,330,000円に膨れ上がります。
出資法による貸金業の年利上限は20%であり、年利20%で考えると100,000円は1年で120,000円です。
2,230%は法外な利息であり、利用者はお金が手に入るどころかさらなる借金を抱えてしまうでしょう。
個人情報の流出
先払い買取業者の多くは、審査を行わない代わりに利用時自宅や勤務先の住所、運転免許証などの個人情報提出を求めます。
提出した個人情報は、高額なキャンセル料の支払いができないなど先払い買取業者とトラブルになった際、ネット上に流される可能性があり注意が必要です。
ネット上に一度流出されてしまった個人情報は拡散され、別の闇金業者から勧誘が来る可能性もあります。
キャンセル料の支払いが完了するまで拡散し続けるなど、脅しに使う先払い買取業者も少なくないでしょう。
違法な請求
悪質な先払い買取業者は、キャンセル料について違法な金利、さらに違法な方法で請求する可能性があります。
たとえば、貸金業者の電話による取り立て時間は9時から21時と決められていますが、悪質な先払い買取業者は深夜・早朝問わず電話してくるでしょう。
また、家族や勤め先にまで連絡し、返済を要求する場合があります。
家族までもが脅迫を受けたり、会社や近隣住民からの信頼を失ったりと、金銭面だけでなく精神的にも負担が大きくなるでしょう。
闇金・先払い買取現金化、ツケ払い・後払い現金化は返済不要
イーライフ司法書士法人では、闇金業者による 取り立てや嫌がらせを即日で停止 させる対応が可能です。
ご相談は 完全無料で、返済当日のご依頼にも柔軟に対応 いたします。
全国対応のほか、 費用面では後払い・分割払いが可能 なため、経済的なご不安がある方もご安心いただけます。
ご状況に応じた最適かつ実効的な解決策をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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まとめ
先払い買取は商取引を装った違法貸金業である場合が多く、新しい闇金の手法と言われています。
トラブルにあった場合の相談先は、警察や財務局の相談窓口などさまざまありますが、直接先払い買取業者と交渉してくれる司法書士がおすすめです。
イーライフ司法書士法人は、闇金融や債務整理などの幅広い業務に精通していて、先払い買取業者からの督促や嫌がらせを最短で即日ストップできます。
相談料は無料なため、困っている方はぜひ一度相談してみてください。