ギャンブルの借金を債務整理で減額!返済できない場合や減らす方法を紹介

ギャンブルで借金をつくってしまったけれども、返済できないとどうなるのか考えるだけで、不安で仕方ないでしょう。

借金が返済できず放置していると、借金の総額が増え続け、最終的には財産を差し押さえられてしまいます。

万が一、返済不可能になってしまった場合、債務整理の手続きを行うと借金を減らすことが可能です。

今回はギャンブルの借金を返済できないとどうなるのか、また債務整理で減額する方法についてもご紹介します。

この記事でわかることは?

  • ギャンブルによる借金を減額する方法
  • ギャンブルによる借金を整理する際の注意点
目次

ギャンブルで借金して返済できないとどうなるのか?

お金に潰される人影

ギャンブルで借金して返済できないと、支払いの催促だけでなく、遅延損害金が発生するため、借金の額が増え続けて最終的には財産を差し押さえられます。

大まかな流れは借金の催促から始まり、事故情報が登録され、財産の差し押さえられるのが一般的です。

では、催促から差し押さえまでの流れをより詳しく解説しましょう。

借金の催促が届く

借金の返済を滞納して1週間以内には、金融機関から支払いを求める催促状が、書面で届きます。

借金の催促方法は書面だけに限らず、メールや電話、訪問などさまざまです。

返済に応じないと催促の回数も増え、状況は悪化する可能性があります。

万が一、催促を無視し続けた場合、一括で返済を求められる可能性が高くなるでしょう。

ギャンブルでつくった借金のプレッシャーに加え、金融機関の催促によって精神的に追い詰められてしまいます。

事故情報が登録されて信用を失う

借金返済ができず約2ヶ月滞納が続くと、返済能力に問題ありと判断され、信用情報機関に事故情報として登録されるでしょう。

要するに、世間一般でいうブラックリストに載った状態になり、社会的信用を失います。

信用を失えば、5年〜10年は新規でローンの契約や借り入れ、スマートフォン購入時の分割払いなどは利用できません。

またブラックリストに登録されたあとに、ギャンブルでの借金を返済しても、完済から5年程度は削除されず日常生活にも影響がでるので注意しましょう。

遅延損害金の支払いを命じられる

遅延損害金は返済期日を1日でも遅れると、滞納した金額を完済するまで、利息とは別に発生する損害賠償金の一種です。

通常の金利より利率の上限が20%と高く、滞納金額×利率÷365×延滞日数で求められます。

滞納を放置しておくと、知らぬ間に借金の総額も増え続けるので注意しましょう。

やはり、ギャンブルでの借金は、返済期日を守るのが大切です。

万が一、返済できないならば、遅延損害金の免除や借金減額などの方法があります。

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借金を放置している差し押さえられる恐れがある

借金を放置していると、財産を差し押さえられる可能性があります。

差し押さえとは強制執行と呼ばれる借金の滞納者に対して債権者が行う法的な手段で、特定調停を申し立てない限り停止できません。

具体的には住宅や車、給与など一定の価値があるものすべて差し押さえられ、生活は苦しくなります。

ただし、生活を最低限できるように66万円以下の現金、寝具や仕事用具など必需品は差し押さえの対象外です。

一般的に債権者は、回収見込みのある給与から差し押さえる傾向にあり、借金の滞納が職場にばれる恐れがあります。

債務整理でギャンブルの借金を減らす方法

ギャンブルでの借金は、国の認めた借金救済制度である債務整理という方法で、減額または免除が可能です。

債務整理は原則として誰でも利用でき、任意整理や特定調停、個人再生、自己破産の4つの種類があります。

ただしギャンブルでの借金ならば、理由に問われずに減らせるのは4つの内、任意整理と特定調停、個人再生です。

債務整理の種類により、手続きや借金が減額、または免除なのか異なるので、事前に把握しておきましょう。

ここがポイント!

ギャンブルによる借金の場合、債務整理の方法は次の3つの方法に限られる

  • 任意整理
  • 特定調停
  • 個人再生

ギャンブルによる借金の場合、借金が免責になる自己破産は利用できない。

任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、合意が得られると借金を減らせる方法です。

債権者とは、任意整理の合意日から発生する利息の減額や免除、返済期間の再設定、遅延損害金の減額や免除などを話し合います。

将来の利息を減らせれば、今まで利息分に充てていた金額を元金の返済に回せ、毎月の負担を軽減することが可能です。

そして返済の期間も、36回〜60回での分割払いに再設定できます。

つまり、債権者の合意を得て、将来の利息を減らし、元金のみを3年〜5年で完済する計画に再設定が可能です。

ただし、債権者によっては減額に応じないケースもあるので覚えておきましょう。

特定調停

特定調停は、裁判所を介して債権者と交渉し、将来の利息を減額するだけでなく、毎月の支払額も軽減できる方法です。

任意整理と似ていますが、特定調停は自分で手続きを行い、裁判所から選任された調停委員が債権者と交渉します。

特定調停は、自分で行うと弁護士費用などが抑えられ、差し押さえを停止できるのがメリットです。

しかし、手続きに時間や手間がかかり、ブラックリストへ記載され調停の成功率が低いなどメリットよりデメリットの方が大きいため注意しましょう。

個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立てて再生計画の認可決定がおりれば、1/5〜1/10程度まで借金の大幅削減が期待できる方法です。

個人再生では、住宅ローンの残債を除いた借金の総額によっては、最低限支払うべき金額が変わり、いくつか利用条件が定められているので注意しましょう。

具体的な条件としては、借金の総額が100万円以上5,000万円以下で、将来的に安定的な収入があり、再生計画に基づいて弁済ができることです。

また、支払い中の住宅ローンがあるならば、住宅ローン特則を利用すると、家を手放さなくてよい可能性があります。

利用する際、申立書の作成や添付書類など複雑な手続きには専門家の力が必要でしょう。

ギャンブルでの借金で債務整理の自己破産が基本的にできない理由

問題マークを手にする女性

ギャンブルでの借金では、免責不許可事由に該当するため、債務整理の自己破産は基本的に利用できません。

もし自己破産を希望する場合、裁判所に免責を認められれば利用することは可能です。

しかし、裁量免責に相当するか調査が必要で、裁判所の選任する管財人への報酬や住居制限、郵便物の転送など費用と手間がかかります。

免責不許可事由があるから

自己破産における免責不許可事由とは、特定の行為をすると免責しない条件を表しています。

例えば、返済できる見込みがない借り入れや過去7年以内に自己破産で借金の免除を受けた経歴があるなどさまざまです。

そして、何より今回のテーマであるギャンブルでの借金も、浪費または賭博その他の射幸行為による場合に当てはまります。

つまり、免責不許可事由に該当するギャンブルでの借金では、自己破産の利用が基本的に難しいでしょう。

ただし、時間と費用はかかりますが、裁判所が調査を行い、借金をした理由や今後どうしていくのかを質問して更生の可能性が十分あると判断すれば自己破産を利用できます。

ギャンブルでの破産には費用や手間がかかるから

ギャンブルの借金で自己破産する際は、手続きが複雑で費用や手間がかかるため、利用しないのが一般的です。

万が一、自己破産を希望するならば、裁判所の選任した管財人が手続きを行います。

管財人による財産や借金、免責に関する内容の調査が行われ、生活状況に関する質問の他に、追加資料の提出を求められる可能性もあるでしょう。

また、債務者に届いた郵便物は管財人へ転送され、必要があれば金融機関への照会や自宅訪問もあります。

ただし調査には、半年〜1年程度かかり、管財人への報酬である予納金が必要なので、注意が必要です。

具体的には、少額管財が20万円以上、通常の管財は50万円〜80万円が目安でしょう。

ギャンブルの借金で債務整理するときは司法書士に相談するのがおすすめ

ギャンブルでの借金を債務整理するときには、司法書士への相談がおすすめです。

司法書士ならば、債務者の取り立てを止められ、借金減額の手続きをサポートしてくれます。

また司法書士は、債権者1件につき140万円以内の債務に対応でき、個人再生と自己破産の複雑な必要書類を作成してくれるのもおすすめの理由です。

の取り組み

アカルイミライを運営するイーライフ司法書士法人は、借金問題を創業当時から取り扱い、様々な問題を解決してきました。

個々の様々なケースに最適な答えを持っています。

無料相談を常時、実施しております。

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借金の取り立てを止められる

司法書士は債務整理を依頼されると、迅速に債権者へ受任通知を送付して、債務者による借金の取り立てを止めてくれます。

受任通知は、司法書士が債権者に代理人として手続きを行うことを知らせる重要な通知です。

通知を受け取った債権者は、債務者への取り立てが法的に禁止されます。

例えば、督促状の送付や債務者へ訪問して返済の要求などの行為が、通知後には一切行われません。

また、借金の取り立てだけでなく、返済も一時的に止められ、債務者の精神的な不安やストレスを軽減できるでしょう。

借金減額の手続きをサポート

司法書士に債務整理をお任せすると、借金を減額する手続きをサポートしてくれます。

任意整理では債権者と直接交渉する必要がありますが、自分で行うと債権者に言いくるめられ、不利な条件で和解してしまう可能性が高いでしょう。

つまり、債務整理に関する知識が豊富で、実績のある司法書士に相談または依頼すれば、債権者と互角に交渉して借金を減額することが可能です。

また、債務整理を検討する上で、素人ではどの方法がいいのか正しく判断するのは難しいので、早めの相談をおすすめします。

まとめ

ギャンブルでの借金が返済できないと、支払いの催促に加え、遅延損害金が発生し借金の総額が増え続け、最終的には財産が差し押さえられます。

一人で悩まず、なるべく早く債務整理で借金の減額をするのがおすすめです。

また、任意整理や特定調停、個人再生の選択に迷う方も、日本一親切な司法書士法人!イーライフへご相談ください。

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