債務整理をすると借金はどうなる?メリット・デメリットを解説

債務整理をすると借金はどうなる?メリット・デメリットを解説

現代の社会情勢では借金がある人は増えており、生活が苦しくどうにかしたいと考えている人は少なくないです。

生活が安定しないと精神的にストレスが増えるため、債務整理で借金をどうにかしたいと考えている方もいます。

債務整理を検討中の方の中には、債務整理をするとどうなるんだろう?と不安があるでしょう。

本記事では、債務整理をすると借金はどうなるのか債務整理のメリットとデメリットを含めて解説します。

この記事でわかることは?

  • 債務整理の方法
  • 債務整理をすると借金はどうなるのか
  • 債務整理をする際の具体的な注意点やデメリット

知って入れれば怖くありません。債務整理を検討されている方の参考になれば幸いです。

目次

債務整理3つの方法

債務整理は「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法があります。

この3つの方法は、それぞれ借金の返済金額や期間が異なるため、どの方法が良いのかは人によって違うでしょう。

こちらでは、3つの債務整理の特徴について解説します。

ここがポイント!

債務整理の方法は次の3種類

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

借金の状況や収入状況によって、最適な方法が異なるため、それぞれのメリットデメリットを把握して自分に合った方法で整理するのが◎

わからないことがあれば、司法書士などの専門家に相談することも視野に入れましょう

任意整理

任意整理とは3〜5年で元金を完済できる収入が前提に、裁判所を通さずに債権者と直接話し合い、借金の総額を減らしたり、利息をカットすることをいいます。

また、交渉次第では返済期間の調整もできるため、借金の返済における負担が減らせる可能性の高い手続きです。

手続きに手間や時間は少なく済むことや、任意整理をする借金を選べるなど、複数の借金のうち指定した借金のみ利用できるという特徴があります。

個人再生

個人再生とは、今後3年以内で無理がない返済の計画を立て「再生計画案」という書類を作成し、その書類を裁判所へ提出します。

その計画が認められて裁判所から許可が出れば、借金総額によりますが最大10分の1程度まで減らすことが可能です

また、借金の内容がギャンブルなどの浪費であっても、認めてもらえる可能性があり、時間や手間、費用は必要ですが再スタートができます。

さらに、個人再生は所有している家や車などを手放さなくて済み、制度により住宅ローンが残る持ち家も残せるところがメリットです。

自己破産

自己破産とは借金総額が大きくなり、収入がない、もしくは少ないなどが原因で借金の返済が出来なくなった際に今抱えている借金を全額免責してもらう制度です。

免責してもらうには、今所有している財産を処分して借金の返済に充てることを条件として、裁判所に破産宣告を申し立てる必要があります。

免責を受けると債権者からの請求が止まり、返済義務がなくなります。

また、収入がなくても自己破産の申し立ては可能です。

債務整理をすると借金はどうなるのか?

住宅と現金

債務整理をしたいが、果たして本当に返済が軽くなるのか気になる人もいるでしょう。

こちらでは、債務整理をすると借金はどうなるのかについて解説します。

任意整理をした場合は交渉次第で減額できる

まずは、専門家が入って債権者と直接交渉を行います。

そして、今ある借金の利息を全てカットしてもらうことで、借金は元金のみの返済となります。

交渉次第では元金も減らせるので、返済が楽になります。

裁判所を通さずに直接債権者と借金の交渉ができ、自分の資産や財産を守りながら任意整理が可能です。

そのため、今抱えている借金完済への道がスムーズになるでしょう。

個人再生をした場合は借金を最大10分の1まで減額できる

個人再生を行うと借金の総額を最大10分の1まで減額できるのは、とても大きなメリットです。

これには裁判所に「再生計画案」を提出する必要があり、専門家のアドバイスを受けながら作成するほうが、作成方法に困りません。

また、個人再生を利用する際に、借金をした理由がどのようなものであっても問われないため、借金の総額を最大10分の1減額してもらえると再出発しやすいです。

しかし、最低100万円は返済する必要があるので注意してください。

自己破産をした場合は借金全額の返済負担がなくなる

自己破産の申立てを行うと、裁判所から返済能力がないことを証明されれば、借金全額の返済義務がなくなります。

そして、全てに対して返済義務がなくなるので、複数の借金があっても、収入がなくても、自己破産は心機一転できる方法です。

さらに、最低限の財産は残すことができ、完全に没収される心配がある人も安心してください。

債務整理を方法別で行ったときのデメリット

本来返済する必要がある借金を債務整理を利用して減額や免除されるため、どうしてもデメリットが生じます。

しかし、そのデメリットがどのようなものかは、複雑でよく分からない方もいるでしょう。

こちらでは、債務整理を行うことで生じる3つのデメリットを解説します。

任意整理

基本的に3〜5年で元本を完済できる収入がない場合は、この方法を利用できません。

借入期間が短いなどの理由で、債権者によって交渉を受け入れてもらえない可能性もあります。

ただし、すでに差し押さえられているものは止められません。

さらに、クレジットカードは債務整理の対象であれば強制解約となり、対象外のカードも契約中の審査によって任意整理したことが分かった時点で解約になり使用できません。

いずれにしても、クレジットカードは使用できなくなるため、カード生活を改める必要があるでしょう。

個人再生

個人再生には手間や時間がかかるため、専門家に依頼する人が多く、費用面でも負担が多いです。

そして計画的に返済をするには、安定的に収入を得る必要があります。

保証人をつけているとそちらに請求されるので、個人再生をする前に連帯保証人がいないか確認しましょう。

さらに、所有している持ち家や車は原則的には残せる場合が多いですが、条件があります。

家の場合は、住宅資金特別条項という制度を利用して、住宅ローンを今まで通りに返済していくのが条件です。

車の場合は、ディーラーローンを利用していると完済するまでは所有権がないため、引き上げられてしまいます。

自己破産

自己破産の場合は、借金の原因がどのような理由かによって認められない可能性もあります。

また、自己破産をするには最低でも30万円の自己資金が必要です。

今の現状で自己破産すべきかどうか、迷った際は司法書士に相談しましょう。

その際、全ての財産をお金にして、それを債権者に分配すると借金の返済義務を免除してもらうため、残せる財産は最低限です。

そして、持ち家や車に関しては、救済措置はなく残すことが難しいでしょう。

さらに、貴金属や宝石類、有価証券や生命保険も財産とみなされますので、手放したり解約したりしなくてはなりません。

債務整理で共通して言えるデメリット

債務整理の3つの方法によって借金の減額や免除がされるため、どの方法を利用したとしても、共通していくつかのデメリットが生じるでしょう。

こちらでは、3つの債務整理に共通しているデメリットを解説します。

ブラックリストになる

まずは、債務整理をすると免れられないのが信用問題です。

債務整理のどの方法でも共通して、ブラックリストになってしまいます。

このブラックリストとは、実際にリストがあるわけではなく、信用情報機関に債務整理した情報が登録されるのです。

しかし、信用情報機関に記録されるのは、任意整理と個人再生は完済から5年間、自己破産の場合は10年間は事故情報として記録が残るでしょう。

この間は、新たなローンやカード契約などは断られてしまいますので、債務整理をきっかけに生活を見直してみると良いかもしれません。

家族や職場にバレる可能性がある

手続きの際に収入証明などの書類が必要となったり、家や車が没収されたりと、家族に債務整理を行った事実を隠し通すのはなかなか難しいです。

また、郵送物や電話連絡などの小さなポイントでバレてしまう可能性もありますので、家族には債務整理について相談しておくほうが良いでしょう。

会社から借りていた借金も減額の対象にした場合や、債権者から給料が差し押さえられたら、職場の人にバレてしまいます。

しかし、上記の方法以外は、ほとんどバレることはありませんので、会社から借りたり給料を差し押さえられたりする前に債務整理しましょう。

債務整理をすると一部資格制限がある

原則的には、債務整理を理由に仕事をクビになる可能性は低いのですが、会社に借金をしていて、返済を減額や免除されたときには懲戒免職になる可能性もあるでしょう。

そして、自己破産の場合に限り、一部の資格制限があります。

それは、人事官・教育委員会などの国家公務員、銀行員、警備員、弁護士・司法書士などの他人の財産や秘密を扱う資格の制限です。

しかし、その制限は手続きが終わるまでの間だけなので、一時的に資格を使わない部署に異動するなどの対策をしてください。

債務整理後の影響

電卓と家

債務整理をした後、生活する上でどのような影響があるのか心配になる方は少なくないでしょう。

その影響によって何かしらの不便や、不自由があるのかも含めて、保険や支援、携帯電話や引っ越しなど不安は尽きません。

そのため、さまざまな場面においてどのような影響があるのか説明しますので、安心して債務整理に向き合ってください。

保険や支援などの制度

基本的には、今までかけてきた保険は影響を受けないですが、自己破産の場合のみ解約返戻金が20万円を超える場合は解約して返戻金を債権者に分配が必要です。

また、債務整理をした後に新規で保険に加入することは制限がないため、問題なくできます。

そして、債務整理後の生活が苦しくなった場合に、公的機関からの支援を受けられるので、困った際はお住まいの地域にある市役所などに相談しましょう。

もちろん、条件さえ満たしていれば生活保護の受給も可能であり、年金も受け取れますので安心してください。

今後の生活

債務整理をした事実が戸籍に載ることは一切なく、手続きなどで知り得る場面はありません。

そのため、結婚の際に問題になる可能性は少ないのですが、信用情報機関に履歴があるうちはローンを利用した家や車などの大きな買い物ができないので、注意してください。

携帯電話に関しては料金の滞納がなければ、そのまま利用できます。

しかし、新規契約する場合の契約自体には問題はないですが、端末本体を購入する際に分割払いができない可能性が高いので、中古や型落ちを一括で購入すると良いでしょう。

さらに、引っ越しや旅行の制限はありませんので、自由にできます。

まとめ

借金が大きくなり、返済できないで苦しみ続けてデメリットばかりが気になってしまいますが、その後の影響やどうなるのかを知ることが大切です。

そして、債務整理の3つの方法を利用して心機一転再出発を考えてみてください。

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