債務整理の着手金はいくらかかる?払えないときの対処法を解説

「債務整理を専門家に依頼したいけど、着手金がどれくらい必要なのか気になる」という方は多いのではないでしょうか。

債務整理をするほど経済的に困っているのであれば、金額の大小は関係なく、支出があるなら不安を感じるはずです。

そこで本記事では、債務整理の種類やメリットとデメリット、着手金の金額、支払うタイミング、着手金を払えないときの対処法について詳しく解説します。

この記事でわかることは?

  • 債務整理の種類やそれぞれのメリットとデメリット
  • 債務整理に必要な着手金
  • 債務整理に必要な着手金を準備できない時の対処法

知っていれば怖くありません。

債務整理を検討されている方の参考になれば幸いです。

目次

債務整理の種類

債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生の3種類があります。

対応できる借金の額は無制限で、収入による制限もないため誰でも手続き可能です。

ただし、それぞれの手続きにメリット、デメリットがあるため、任意整理、自己破産、個人再生のどれが自分の状況に合っているのかを考えなければなりません。

ここがポイント!

債務整理の方法は次の3種類

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

借金の状況や収入状況によって、最適な方法が異なるため、それぞれのメリットデメリットを把握して自分に合った方法で整理するのが◎

それぞれの方法によって、必要な着手金にも違いがあります。わからないことがある場合は、司法書士などの専門家に相談することも視野に入れましょう。

任意整理

任意整理とは、借金返済の負担を今より軽くするために、債権者と交渉して借金を無理なく返済できるよう新たな返済方法を決める手続きです。

今までの返済方法では借金を返せない場合、利息をカットして返済しますが、任意整理を受けられるか、内容をどうするかは債権者次第なので双方の合意がないといけません。

弁護士や司法書士など、専門家に相談するとスムーズに話し合いが進むでしょう。

交渉成立後は、利息のカット以外にも元金を3〜5年ほどの期間で返済できるようにします。

手続きできるのは利息制限法で定められた利率より高い借金で、ショッピングや車のクレジット、住宅ローンは対象外です。

個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立てをし、借金を大幅に減額する手続きです。

任意整理は裁判所を介さずに手続きができますが、個人再生は裁判所を介す必要があります。

手続きには時間や費用が掛かりますが、借金を大幅に減らせるのは大きなメリットです。

個人再生をすると、借金を5分の1〜10分の1に減額でき、原則3年から最長5年で返済します。

自己破産とは違い、個人再生では財産を手放す必要はありません。

住宅ローンが残っていても、住宅資金特別条項の利用ができれば、自宅に住めます。

自己破産

自己破産とは、借金返済の見込みがないことを裁判所に申し立て、認めてもらう手続きです。

原則として借金を払う義務はなくなることから、精神的に楽になり、返済に充てていた収入を生活費にできるので、生活に余裕が出るでしょう。

しかし、自己破産をするには今ある財産を手放さなければならず、また、官報に掲載されるため、一部の人に借金を知られる可能性があります。

さらに、信用情報機関に事故情報が登録されるので、クレジットカードを5〜10年は作れなかったり、ローンを組んだりできません。

手続き中の3~4か月は、一部の職に就けないことも注意が必要です。

債務整理にかかる着手金

封筒と一万円札

着手金とは、弁護士や司法書士に債務整理を依頼した際に、案件に着手してもらうために払う費用のことです。

何をもって着手とするかは一概には言えませんが、受任通知の発送を着手としている場合が多く、一度払った着手金は原則返金されません。

また、債務整理の手続きごとにかかる費用は異なります。

任意整理の場合

任意整理は減額したい借金を選んで手続きします。

手続きするのが1社なら、着手金は約2~5万、全体の費用は約4万円からと減額報酬10%ほどです。

弁護士か司法書士が代理人となって、裁判所を介さず債権者と交渉するため、裁判の費用はかかりません。

ただし、郵便切手代などは実費になります。

なお、債権者の数によって費用は変わりますが、裁判せず時間的に早く手続きが完了することから、個人再生や自己破産と比べると安いです。

また、一度にまとめて依頼すると別々に依頼するより安くなる場合があります。

複数社から借り入れがあるなら検討しましょう。

個人再生の場合

個人再生は借金を大幅に減額する手続きで、債務整理の中で最も難しく、弁護士や司法書士に依頼するのが前提です。

法律の知識が必要なので、任意整理より費用が高額になります。

着手金(報奨金含む)は約20~50万円、申し立て手数料が約1万円、裁判所予納金が約1万3,000円、郵便切手代が約2,000円です。

さらに、個人再生委員が選任される場合は、個人再生委員の予納金として15万円かかります。

なお、持ち家を残したいなら住宅ローン特則を利用するため、上記に加えて10~20万円ほど費用が上乗せされるので、全体の費用はもっと高くなります。

自己破産の場合

自己破産の場合は、着手金(報奨金含む)は約20~50万円、申し立て手数料が約1,500円、郵便切手代が約5,000円です。

ここに、予納金が約1万円(同時廃止)、約1万5,000円(管財事件)かかります。

なお、同時廃止は財産がほとんどない人向けの簡単な手続きで、着手金は20~30万円前後です。

一方、管財事件は財産がある程度ある人向けの複雑な手続きなので、着手金は同時廃止より高く約30~50万円になります。

弁護士や司法書士に依頼しなくても、自分で申し立てることもできますが、借金返済の免責を得られないとメリットがないため、専門家に依頼するほうがいいでしょう。

債務整理の着手金はいつ払う?

着手金は、弁護士や司法書士に債務整理の手続きを依頼したときに最初に支払うお金です。

任意整理、個人再生、自己破産のどの手続きでも、基本的には委任契約の締結時に着手金を払います。

多くの場合、受任通知の発送を着手としていて、一度払った着手金は原則返金されません。

また、債務整理の手続きごとにかかる費用は異なり、債権者数や内容の難易度によっても着手金などの金額は変動します。

たとえば、任意整理の対象となる債権者が多ければ多いほど、高くなるので注意が必要です。

債務整理の着手金を払えないときの対処法

はてなからひらめき

経済的に困っているからこそ債務整理をするので、着手金などのまとまった費用がどうしても払えない、という場合もあるかもしれません。

特に、個人再生と自己破産は裁判所の手続きとして行うため、弁護士や司法書士に払う費用だけでなく裁判所への費用も含めると、任意整理より高額です。

そこで、着手金を払えないときの対処法を4つ紹介します。

着手金が分割払い・後払いできる事務所に依頼する

着手金は手続きを依頼したときに払いますが、債務整理をする場合は手元にお金がないことも多いため、分割払いや後払いでも対応してくれることがあります。

分割払いであれば、最大36回ほどの支払いで、一般的に毎月約2~5万円の返済です。

任意整理や個人再生であれば、借金は残っているので、手続き後も返済していく必要があります。

そのため、着手金を分割払いにすると2つの支払いが発生し、どちらも無理なく返済ができるように計画を立てなければなりません。

手続き後の借金の返済と、債務整理の費用の分割払いを同時に支払うのが厳しいのであれば、先に弁護士や司法書士の費用を払い終わってから債務整理することもできます。

どうすればいいか迷ったら、専門家に相談してみましょう。

法テラスを利用する

法テラスは2006年に国によって設立された、法的トラブル解決のための法務省所管の法人です。

国によって設立されているため、お金がない方や生活保護を受給中の方でも利用できるように費用設定が安くされています。

法テラスでは、弁護士や司法書士の紹介と費用の立替え、分割払いが可能です。

法テラス経由で弁護士や司法書士に依頼すると、相場の1/3ほどの費用で依頼ができ、毎月5,000円からの分割払いができます。

たとえば、法テラス経由ではなく依頼すると、毎月の支払いは約2~5万円ですが、法テラス経由であれば約5,000円のため、金額の差は大きいです。

ただし、誰でも法テラスを利用できるわけではありません。

一定の収入と資産が基準にあり、単身者の場合は、月収18万2,000円以下、資産が180万円以下です。

tips!!〜法テラスの建替え制度〜

法テラス(日本司法支援センター)は、国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所です。

弁護士・司法書士費用や裁判に係る実費などを立て替えてもらうことが可能です。

1 費用の立替えってどんな制度?

民事・家事・行政事件における交渉や調停、裁判などの手続きの代理や、裁判所に提出する書類の作成を弁護士や司法書士に依頼した場合の費用(着手金・実費など)を法テラスが立て替え、利用者から分割で法テラスに費用を返済していただく制度です。

引用:法テラス(費用をて替えてもらいたい)

立替制度の詳細は法テラスのウェブサイトに案内があります

司法書士に依頼する

「債務整理を依頼しよう」と考えたとき、弁護士と司法書士のどちらに依頼するか悩むのではないでしょうか。

弁護士に依頼すると、平均相場として約50~60万円の依頼料がかかりますが、司法書士に依頼すると平均相場は約30万円になります。

なぜこれだけ費用に差があるのかというと、弁護士と比較して司法書士は限定的な作業になるからです。

司法書士が任意整理で扱える上限は、債権者1社につき140万円までと法律で決められています。

もし1社でも140万円以上の借り入れがあるなら弁護士に依頼する必要がありますが、そうでないなら司法書士へ依頼すれば費用を抑えられるでしょう。

の取り組み

アカルイミライを運営するイーライフ司法書士法人は、借金問題を創業当時から取り扱い、様々な問題を解決してきました。

個々の様々なケースに最適な答えを持っています。

無料相談を常時、実施しております。

借金問題の無料相談の予約はこちらから

自分で債務整理をする

どうしても費用を払えないなら、自分で債務整理の手続きをすることもできます。

自分で手続きをするなら、書類の郵送料などはかかりますが弁護士や司法書士に払う費用がないため、全体的な費用はほとんどかかりません。

しかし、債務整理は債権者とのやり取りの際に専門的な知識が必要です。

また、書類の準備や作成には手間と時間がかかります。

債務整理を個人で行う場合には、以下のようなデメリットがあるため注意が必要です。

  • 過払い金を見落とす可能性がある
  • 債権者が交渉に応じてくれない可能性がある
  • 和解条件が悪い

費用がかからないメリットと上記のデメリットを比較して、自分でやるか専門家に依頼するかは慎重に検討しましょう。

まとめ

債務整理は自分でもできますが、書類の準備に手間がかかったり専門知識が必要だったり、自分でやるには負担が大きいので専門家に依頼するほうが一般的です。

専門家に依頼する際には、着手金などの費用がかかり、手続きの内容によって費用に差があります。

もし着手金が払えないなら、分割払いや法テラスを利用するなど対処法があるので、債務整理を諦める必要はありません。

何か困ったことがあれば、弁護士や司法書士に相談しましょう。

よかったらシェアしてね!
目次