贈与登記をしておいた方が良い3つの理由!手順や必要書類を紹介

贈与登記をしておいた方が良い3つの理由!手順や必要書類を紹介

贈与登記について知りたいと思っていたり、登記の申請をしたいけどやり方に悩んだりしていませんか?

申請の仕方が難しいからといって不動産や財産を贈与されてそのままにしていると、トラブルが起きる可能性があります。

贈与されたら登記の手続きをしたほうが良いので、概要や申請の流れを理解できると解決することが可能です。

そこで本記事では、贈与登記をしておいた方が良い理由や概要、手続きの流れを紹介します。

この記事でわかることは?

  • 贈与登記とはどんな登記なのか
  • 贈与登記をやるべき理由
  • 贈与登記にかかる税金
  • 相続時精算課税制度とは
  • 贈与登記に必要な書類と登記の手順
目次

贈与登記とは?

2世帯住宅

贈与登記とは、不動産を贈与して所有者が変わったときに名義変更する手続きのことです。

不動産や財産を贈与する人(贈与者)と、受け取る人(受贈者)の関係で成り立っていています。

贈与が成立するのは、贈与者と受贈者の両者が不動産や財産の受け渡しに合意をしている場合です。

贈与が成立しても、登記をしておかないと所有者は変わっていません。

よって、贈与された不動産や財産は所有者の名義変更(登記)を行うと、自分が受け取ったものだと証明できます。

しかし、贈与登記は贈与されたものを登記をしなければいけないと法律で決められているわけではありません。

したがって、贈与されたものを登記するのか、しないのかは当事者たちの判断で決められます。

贈与者や受贈者で贈与登記を行うのかを話し合いましょう。

贈与登記をしておいた方が良い3つの理由

贈与された不動産や財産は必ず登記しないといけないという義務が法律で決められていないため、するかしないかは当事者たちの判断に任されています。

登記しておいた方が良い理由が3つあるので、登記をするのかしないのかを話し合うときや登記をしようと思っている人は、参考にしてみてください。

以下で1つずつ紹介していきます。

贈与者と受贈者のトラブルが起きないから

贈与された不動産や財産を登記しておくと、名義をみれば誰の不動産なのかが一目でわかるため、贈与者と受贈者間でトラブルは起きないでしょう。

もし、贈与されたものを登記していないと贈与したと約束しただけなので、はっきりと贈与者から自分に受贈されたと言える証拠がありません。

よって、登記をしていないと受贈者の名義が不動産に変更されておらず、まだ贈与者の不動産になっているため、贈与者は違う人に受贈ができる状態になっています。

したがって、受贈者は受贈されたときに登記をしていた方が安心です。

トラブルを避けるには、贈与されたときに登記をして自分の名義に変更しておきましょう。

相続人とのトラブルが起きないから

贈与登記の手続きをしておいた方が良い理由は、相続人とのトラブルが起きないからです。

もし、登記を行っていないと、自分が贈与されたと証明できる明確な証拠がありません。

そのため、証拠がないと他の相続できる人たちのトラブルにも繋がってしまいます。

したがって、贈与登記を行っておくと、不動産や財産の名義が変更されて、明確な証拠になるため、他の相続人に贈与されたと証明が可能です。

明確な証拠があると、他の相続人はなにもできないので、トラブルが起きません。

贈与登記する以外に証拠を作る方法は、贈与契約書を作成しておくと、他の相続人に証拠として見せられます。

贈与者が亡くなった場合でも証明できるから

贈与者が亡くなる前に、贈与されたと証明できる明確な証拠を用意しておきましょう。

なぜなら、贈与者が無くなる前にきちんと不動産を自分の名義に変更しておくと、亡くなった後にトラブルなく不動産や財産を受贈できるからです。

つまり、贈与契約書を作成するか、贈与登記をしておくと、明確な証拠として他の相続人に提示できます。

したがって、贈与された際は、早めに登記の手続きを行っておくことがおすすめです。

贈与登記にかかる4つの税金

登記をして不動産や財産の名義変更すると、贈与されたと証明できます。

しかし、贈与登記をすると、4つの税金を支払わなければなりません。

贈与登記する際にかかる税金について、以下で1つずつ説明します。

登録免許税

不動産の名義変更を行うと、登録免許税という税金を支払わなければなりません。

登録免許税の金額を知るには、固定資産評価額を知る必要があります。

固定資産評価額とは、名義変更を行う不動産の評価額のことです。

そして、登記をする不動産の評価額は、固定資産税の納税通知書を確認する方法または市町村にある役所で、固定資産評価証明書をもらいに行く方法を行うと分かります。

固定資産評価額に2%をかけて、出てきた金額が登録免許税です。

例えば、不動産の固定資産評価額が2,000万円の場合は、40万円が登録免許税になります。

贈与税

評価額によっては金額が大きくなるので、もっとも注意すべき税金は贈与税でしょう。

贈与税とは、贈与された不動産の評価額の年間合計が基礎控除額110万円を超えた際にかかってくる税金のことです。

評価額が110万円を超える際に、計算をすると贈与税の金額がわかります。

贈与税の計算式は「(1月1日〜12月31日の1年間の財産価格の合計-基礎控除額110万円)×税率」です。

税率は基礎控除を差し引いた後に金額によって変わってきます。

以下は贈与税の計算に必要な税率です。

左側の金額は1年間の合計と控除額を差し引いた金額になります。

■贈与金額による贈与税額

  • 200万円以下:10%
  • 300万円以下:15%
  • 400万円以下:20%
  • 600万円以下:30%
  • 1,000万円以下:40%
  • 1,500万円以下:45%
  • 3,000万円以下:50%
  • 4,500万円以上:55%

不動産取得税

不動産取得税とは、土地や家屋の不動産を取得した際にかかってくる税金のことです。

本来は、贈与された不動産の固定資産評価額の4%ですが、2024年3月31日までに取得した不動産は固定資産評価額の3%の軽減税率が適用されます。

よって、少しだけ不動産取得税が安くなっているので費用を抑えることが可能です。

固定資産税と都市計画税

不動産の贈与を受けて名義変更を行うと、受贈者が不動産の所有者になります。

贈与された翌年からは、受贈者に対して固定資産税と都市計画税が請求されるようになるでしょう。

贈与を受けた不動産の固定資産税評価額に、1.4%をかけた金額が固定資産税です。

評価額に0.3%をかけた金額が、都市計画税となります。

贈与登記する際の必要書類

贈与登記を行うときに必要な書類がありますが、受贈者(贈与してもらう人)と贈与者(贈与する人)では準備する書類が違うので注意してください。

受贈者の必要な書類は住民票1通身分証明書印鑑の3つです。

住民票は本拠地やマイナンバーカードの記載は必要ありません。

身分証明書は、司法書士に依頼する場合のみ必要になります。

印鑑は、認印でも問題ありません。

一方、贈与者は権利証印鑑証明書住民票1通評価証明書身分証明書実印の6つが必要です。

身分証明書は受贈者と同様で、司法書士に依頼する場合のみ準備が必要になります。

贈与者の場合、ハンコは実印です。

贈与登記の申請をするときの手順

贈与登記の申請する手順は、物件調査税金確認必要書類収集書類作成登記申請です。

手順
物件調査

名義変更する不動産を調査を指します。

手順
税金確認

固定資産評価額を把握してどれくらいの税金がかかるのかを確認しましょう。

手順
必要書類収集

贈与登記の申請を行う際に必要な書類を用意します。

手順
書類作成

贈与契約書を作成を行い、贈与者と受贈者は書類の内容を確認して、署名捺印をしましょう。

手順
登記申請

登記申請書を作成して、必要な書類と一緒に法務局に提出を行うことです。

以上で登記の申請手続きは完了になります。

贈与税がかからない相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、名義変更をした受贈者は2,500万円まで贈与税を非課税にできる方法です。

相続時精算課税制度を使用するには、条件があります。

親から子供に、祖父母から孫に対して、財産を贈与した場合が利用できる条件です。

これから以下で制度のメリットについて説明します。

制度のメリット

相続時精算課税制度を使うメリットは2つです。

1つは、2,500万円までなら非課税で贈与ができるメリットがあります。

贈与を受けたときから全期間で2,500万円なので、例えば登記をした年に500万円の贈与を受けると、翌年以降は2,000万円しか控除を受けられません。

しかし、相続時精算課税制度を利用しない場合は、年間で基礎控除額110万円しかできないため、2,500万円まで非課税にしようとしたら、約23年かかります。

もう1つは、2,500万円を超えても20%しか課税されません。

相続時精算課税制度を利用しない場合、2,500万円を超えると45〜55%の税金が課税されます。

よって、相続時精算課税制度を利用すると、非課税の金額が大きくて、2,500万円の金額を超えても課税される税率が低いです。

制度のデメリット

相続時精算課税制度を使うデメリットは2つあります。

1つは、相続時精算課税制度を利用して途中でやめても、基礎控除額の110万円を利用できません。

よって、相続時精算課税制度を利用した後は、非課税の年間110万円は一生利用できなくなります。

もう1つは、贈与税の申告を行わなければなりません。

相続時精算課税制度を利用すると、税金の金額に関係なく、税務省への申告が必要になります。

また、制度を始める際は、贈与税の申告書や相続時精算課税、自分の戸籍謄本などの書類を用意して税務署に提出しなければいけません。

したがって、申告に手間がかかるデメリットを理解した上で、制度を利用するのかを話し合ってみてください。

まとめ

贈与登記を行っていると、贈与者や他の相続者とのトラブルは起きないので安心です。

不動産の名義変更をすると、税金がかかってしまいます。

しかし、税金の控除や軽減措置を行うことも可能です。

困ったことやわからないことがあれば、オンライン相談や無料カウンセリングなどのサービスもあるため、気軽に利用してみてください。

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