借金の返済が厳しくなって自力ではどうすることもできない場合、借金を踏み倒したいと考えるでしょう。
しかし、借金の踏み倒しは難しく、精神的にも追い込まれるのが現実です。
今回は、借金の踏み倒しについてデメリットやリスクも含め、さらに踏み倒しをせずに解決する方法も解説します。
この記事でわかることは?
- 「借金を踏み倒す」とはどういうことなのか
- 借金の踏み倒しが難しい理由
- 借金を踏み倒すと起こる問題
- 借金を踏み倒さずに合法的に解決する方法
知っていれば怖くありません。
借金でお困りの方の参考になれば幸いです。
借金の踏み倒しとはどういうことか
借金の踏み倒しとは、借りたお金の返済期限を過ぎて催促状が届いたとしても、支払いをせずに放置して逃げ切ることです。
借金を踏み倒したからといっても、支払い義務はなくならないことを覚えておきましょう。
また踏み倒すことだけでは、罪に問われることはありません。
しかし、借りるときに返済する意思がなく借金した場合、貸す側を騙すことになるので詐欺罪に問われる可能性があります。
そして、返済せずに放置したままで何年か経過すると、催促状が届かなくなることがあるため、借金からの解放や踏み倒しの成功などを考えてしまいがちです。
現実的に借金の踏み倒しは難しく、逆にリスクが大きいのをきちんと知っておくことが大切でしょう。
借金の踏み倒しが難しい理由
借金の踏み倒しが難しい理由は、金融機関や消費者金融会社があらゆる法的手段を取って返済を要求するからです。
例えば引っ越しの場合、金融機関や消費者金融会社は債権回収という正当な理由で、住民票を委任状なしで取得して新住所に催促ができます。
夜逃げならば、裁判所に公示送達という手続きを取るでしょう。
簡単に言えば、本人の知らぬ間に貸した側が訴えを起こし、裁判所に出頭を求める文書が掲示されます。
そして一定期間が過ぎると、本人不在でも裁判が進み、一括支払い請求が下されるでしょう。
結婚や養子縁組の場合は、戸籍の確認や信用情報機関によって苗字の変更をつきとめます。
要するに、借金から逃げるのは難しいということです。
借金の踏み倒しをするデメリット・リスク
借金の踏み倒しは、滞納期間により以下のようなデメリットやリスクが発生します。
■借金を踏み倒そうとすると起こること
- 遅延損害金の発生する
- 催促状が届く
- ブラックリストに載る
- 強制執行される
- 連帯保証人に迷惑がかかる
順を追って解説していきましょう。
遅延損害金が発生する
借金の返済期限の翌日から、遅延損害金という借金とは別の支払いが求められるので注意しましょう。
一般的な金利の目安は年間で14〜20%ですが、利率は借金総額によって異なり、滞納額×遅延損害金利率÷365日×延滞日数で算出されます。
例えば利率が20%の場合、滞納額が50万円で延滞日数が60日ならば 16,438円、延滞日数が1年になると10万円の支払いが必要です。
つまり借金を放置すればするほど、遅延損害金の額も増えていきます。
また遅延損害金の発生と同時に、借りた会社からの催促も始まるため、きちんと返済期限を守ることが大切です。どうしても借金や遅延損害金の返済に悩んでいる方は、イーライフ司法書士法人に相談してみてください。
督促状が届く
遅延損害金の発生とともに、支払期限の翌日以降、借りた会社から催促の電話が来ます。
最初は携帯電話にかかってきますが、繋がらない場合は固定電話や勤務先へ連絡が来るでしょう。
電話にて連絡がつかなければ、自宅に催促状が届きます。
催促状を無視し続けると、指定した日付までに支払いを要求する催告状が内容証明郵便で届き、さらに延滞をするならば法的手段をとられるでしょう。
また支払期限から1ヶ月経つと、自宅や勤務先に担当者が取り立てに訪れます。
tips!!〜自宅への取り立ては違法?〜
貸金業法では取り立て行為に対して厳しい規制があります。
自宅への取り立てや電話については次のように規定されています。
第二十一条
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
引用:e-gov法令検索(貸金業法)
しかし、社会通念上適切と認められる時間帯であれば、自宅や勤務先への取り立てに違法性は一切ありません。
催促や取り立てに応じない限り続くため、借金があることを周囲にばれる可能性は高くなるでしょう。
貸金業法の改正により、以前より担当者が訪問するのが減った一方で、貸した会社側は裁判所に申し立てがしやすくなりました。
つまり、催促や取り立てに応じないと最終的に訴訟されるでしょう。
ブラックリストに載る
借金の返済が滞納して約2ヶ月くらい経つと、いわゆるブラックリストに載ります。
ブラックリストとは、金融事故として返済能力に問題があると信用情報機関に登録されることです。
実際に「ブラックリスト」というリストがあるわけではありません。
しかし、ブラックリストに載ってしまうとクレジットカードの利用や新規入会、新しいローン・キャッシングなどの借入が難しくなります。
ローンの借入が難しくなるのは、すぐにお金を借りられるカードローンだけではありません。
自動車ローンや住宅ローンなど、一般的なローンも含まれることを覚えておきましょう。
滞納が続くならば、ブラックリストから消えることはほとんどなく、完済した後も5~10年はそのまま残ってしまいます。
また、ブラックリストに載るということは、社会的な個人の信頼を失うことなので誰かの保証人になれません。
強制執行される
ブラックリストに載ってしまい、催促や取り立てに応じないと届く催告状を放置し続けると借金残額と遅延損害金を一括で支払うように請求が来ます。
内容証明郵便で届く催告状は法的手段を取る一歩手前の段階なので、深刻な状況と言っても過言ではありません。
そして、一括請求の返済のため新しく金融機関で借りようとしても、すでにブラックリストに載っていることが多くてお金を借りるのが難しいです。
一括で返済に応じないと、裁判所からの訴状や督促状が届き、2週間以内に異議申し立てしない場合、最終的には強制執行の法的措置が取られます。
つまり財産や給与、銀行口座など差し押さえられ、日常生活に影響を及ぼすことは避けられないでしょう。
差し押さえのケースを想定しても、やはり支払期限内に借金を返済することが必要です。
連帯保証人に迷惑をかけてしまう
借りた本人が返済しない場合、連帯保証人は同等の責任があるため、代わりに支払わなければなりません。
もし借金を踏み倒したならば、連帯保証人も強制執行により借金全額分の財産や給与など差し押さえられる可能性があります。
借金を返済しないということは、連帯保証人に迷惑がかかり、お互いの関係にも影響が出てくるでしょう。
連帯保証人が代わりに支払いした場合、借金した本人に連帯保証人が支払いを求める可能性もあります。
また借金を踏み倒して逃げるより、自己破産して借金をゼロにしようという安易な考えはおすすめしません。
自己破産して借金がゼロになるのは借りた本人だけで、借金の残額があれば連帯保証人に一括で支払い請求がいきます。
いずれにせよ、連帯保証人に迷惑をかけてしまい、一度失った信頼を取り戻せない可能性が高いということです。
借金の踏み倒しをせずに解決する方法
借金の踏み倒しをするのは、現実的に難しいと言われています。
借金問題を解決するには、合法的な債務整理を検討してはどうでしょうか。
債務整理は任意整理・個人再生・自己破産の3つに分けられるので、詳しく説明していきます。
任意整理
任意整理とは、借りた本人(債務者)の代わりに弁護士や司法書士が、借りた会社(債権者)と支払い条件を交渉し、今後の支払いについて合意する方法です。
任意整理には、将来利息をカットした元金のみの返済や過払い金があれば元金を減額するなどのメリットがあります。
ただし、支払い条件は借りた側と貸した側の合意が必要で、法的な強制力はなく相手が話に応じない可能性もあるでしょう。
任意整理は、個人再生より大幅に減額するケースは少ないのが実情です。
また、ブラックリストに借金返済後5年間は載るため、新しい借入やローンを組むのは難しいでしょう。
そして任意整理後は、返済計画書に基づいて原則3〜5年かけて分割で借金を返済していきます。
万が一、任意整理したあとに2ヶ月以上支払いを滞納すると、一括で返済を要求される可能性が高いので注意が必要です。
個人再生
個人再生とは裁判所に申し立てをして、法律に従って借金を1/5〜1/10くらい減額してもらう方法です。
減額だけでなく、返済期間を約3年〜5年の長期で分割支払いが可能になります。
そして、自己破産のような厳しい制限はないため、財産の処分は必須ではないことや住宅ローンの残る住宅に住み続けられるなどのメリットが特徴です。
つまり、住宅ローンは払い続けながら、他に借金を個人再生で整理していくことになります。
ただし、個人再生は誰でも利用できるわけでなく、借金が5000万円以下で継続した収入を得る見込みがあるなどの色々な条件を満たさなければ利用できません。
また、ブラックリストに載るのはもちろんのこと、政府の発行する官報という機関紙に公告されたり、複雑な手続きを自分で進めたりなどのデメリットもあります。
自己破産
自己破産とは裁判所に申し立てて認めてもらえれば、支払い義務が免除される方法です。
財産をすべて処分・換金して、借金の返済にあて足りない残額を支払わなくて良い仕組みになっています。
ただし、以下3つの利用条件を満たさなければなりません。
■自己破産が認められる条件
- 支払い不能であること
- 借金が非免責債権だけではないこと
- 免責不許可事由に該当しないこと
非免責債権だけではないとは、税金や国民健康保険料、養育費などの滞納だけでは自己破産できないということです。
免責不許可事由に該当しないとは、差し押さえを逃れるため友人や親戚に財産を渡したことや過去7年以内に自己破産歴があるなど、約10項目に該当しないことを表します。
また、自己破産にはブラックリストや官報に載るだけでなく、自己破産手続き中は、一定の職業や資格を制限されるなど他にもデメリットが多いため注意が必要です。
まとめ
借金の踏み倒しは金融機関や消費者金融会社が、あらゆる法的手段をとり返済要求するため難しいでしょう。
さまざまなリスクを考えても、借金の踏み倒すよりも合法的な債務整理の利用がおすすめですが、利用条件があるので注意が必要です。
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