遺贈登記する際にかかる費用について解説!登記をできる人や注意点も紹介

贈与登記をしておいた方が良い3つの理由!手順や必要書類を紹介

遺贈登記したいけど申請をどうやって進めていけばよいのかわからなくて、困っている人もいるでしょう。

しかし、遺贈登記の申請するときの流れや注意点を理解できれば解決できます。

そこで、本記事では遺贈登記の概要を説明してから、手続きの流れや費用について紹介していきます。

これを知ると、遺贈登記の申請をスムーズに進められるでしょう。

この記事でわかることは?

  • 遺贈登記とは
  • 遺贈登記を行う際の流れ
  • 遺贈登記を行う際の必要書類と費用
  • 遺贈登記を行う際の注意点
目次

遺贈登記とは?

遺言書と不動産権利書

遺贈登記とは、遺贈してもらった不動産の名義変更を行うことです。

遺言によって、相続人以外の第三者に不動産や財産を遺贈できます。

不動産や財産を遺贈された第三者は、不動産の名義を変更する手続きを行うことを遺贈登記と言います。

しかし、遺贈と相続は手続きの内容が異なりますが、意味は似ているため間違えやすいでしょう。

よって、以下では、遺贈登記の概要と相続登記との違いを解説します。

遺贈登記の概要

遺贈登記とは、簡単に説明すると、第三者に不動産を相続させて名義変更を行うことです。

亡くなった人(被相続人)は、遺言に自分の不動産や財産を誰にいくら相続するのかを書き残せます。

相続できる人は、亡くなった家族の相続人にはもちろん、相続人以外の人にも不動産や財産を相続をすることが可能です。

しかし、相続人以外の人に不動産を渡す場合、相続させるとは言わずに遺贈と言います。

また、遺贈の場合は相続登記とは手続きが違うため、注意してください。

相続登記との違い

遺贈は遺言を残して第三者の人に、不動産や財産を渡すことです。

一方、相続は相続人しかできないと法律によって決められています。

よって、相続人以外は相続できません。

また、遺贈の場合は、第三者なので遺言書が必要です。

相続の場合は、相続人に残したい場合は必ず遺言が必要なわけではありません。

登記とは、1つ1つの土地や建物などに面積、所有者が登録されている帳簿です。

遺贈や相続された土地や建物を、自分の名義に変更することを登記申請と言います。

遺贈登記を行う人

遺贈登記は誰でも申請できるものではありません。

受遺者(不動産や財産を受け取る第三者の人)と遺言者の相続人で、申請しに行く必要があります。

または、受遺者と遺言執行者が行かないと申請できません。

しかし、遺言執行者が決まっていなかったり、相続人が申請に協力してくれなかったりする場合は、裁判所に遺言執行人の選出を申し立てられます。

遺言執行者とは、遺言通りになるように必要な手続きを進めてくれる人です。

遺言者は遺言で執行者を指定できます。

遺言執行者には、未成年と破産している人以外なら誰でも務まりますが、司法書士や弁護士などの専門家が選ばれることが多いです。

遺贈登記を申請する手続きの流れ

遺贈登記を申請するときには手続きの流れが決まっています。

流れさえ理解できると、申請をスムーズに行えます。

遺言執行者が決められている場合と決められていない場合でも、手続きの流れは同じです。

しかし、決められていない場合は、遺言執行者を専任したり、相続人に協力してもらわないといけなかったりしないといけません。

以下では、決められている場合といない場合に分けて説明していきます。

遺言執行者がいる場合

遺言者(被相続者)が遺言で専門家や相続人、第三者の名前を記載していて、遺言執行者が決められている場合は、執行者が登記の申請手続きを進めていくことが可能です。

遺贈登記申請のおおまかな流れは、登記申請書を作成して、次に登記申請書の提出をすると登記申請完了になります。

登記申請書の作成は、法務局に提出するための書類です。

申請書を作成しないと、登記申請できません。

申請書の作成が終わったら、郵送で送る方法、窓口に持って行って提出する方法、オンラインで提出する方法があります。

遺言執行者が提出しやすい方法を選びましょう。

最後に申請したら、法務局から登記の申請が完了した書類が届きます。

書類が届くと、登記申請は完了です。

遺言執行者がいない場合

遺言執行者が遺言に記載されていなくて決められていない場合は、執行者を決めなくても申請できます。

しかし、遺言執行者がいない場合、受遺者と相続人全員で申請に行かなければなりません。

申請の手続きを進めていく前にまず執行者を決めたほうが、スムーズに登記の申請手続きを行えます。

なぜなら、遺言執行者を決めずに申請を進めようとすると、相続人が協力してくれない可能性があるからです。

もし相続人が協力的ではない場合は、遺言執行人の選出をしてもらうために申し立てを裁判所で行いましょう。

遺贈登記をする際の必要書類

遺贈登記の申請を行うときに準備しておく書類を紹介します。

しかし、準備しておく書類は遺言執行者が決まっているときと決まっていないときで、必要書類が異なるため注意してください。

遺言執行者が決まっている場合、以下7つの書類は必須です。

  • 遺言書
  • 遺言者の出生から死亡までが記載されている戸籍謄本
  • 遺言者の住民票
  • 受遺者の住民票
  • 遺贈された不動産の固定資産税評価証明書
  • 遺贈された不動産の登記済書
  • 遺言執行者の印鑑証明書

次に、遺言執行者が決まっていない場合、以下の8つの書類は必須です。

  • 遺言書
  • 遺言者の出生から死亡までが記載されている戸籍謄本
  • 遺言者の住民票
  • 相続人全員分の戸籍謄本
  • 相続人全員分の印鑑証明書
  • 受遺者の住民票
  • 遺贈された不動産の固定資産税評価証明書
  • 遺贈された不動産の登記済書

遺贈登記をする際にかかる費用

遺贈登記に手続きを進める際に、どれくらいの費用がかかるのか、把握しておく必要があります。かかる主な費用は登録免許税書類発行手数料専門家への依頼報酬の3つです。

事前に費用を確認して、支払いに備えておきましょう。

登録免許税

遺贈登記を行って不動産の名義を変更すると、登録免許税が必要になります。

登録免許税がどれくらいかかるのかを計算するには、名義変更を行う不動産の固定資産評価額を調べないといけません。

固定資産評価額を知る方法は、2つあります。

固定資産税の納税通知書に記載されているかを確認する方法と、市町村にある役所で固定資産評価証明書をもらいに行く方法があります。

固定資産税の納税通知書に記載されているのを確認する方が、役所に行かなくても固定資産評価を知ることが可能です

しかし、通知書が見当たらない場合は、近くの市町村役場にもらいに行かなければなりません。

また、評価額がわかったら、固定資産評価額に税率をかけると登録免許税の金額を計算できます。

しかし、税率は相続人と第三者で異なります。

受遺者が相続人の場合、税率は0.4%で、第三者の場合は2%です。

必要な書類を用意するのにかかるお金

遺贈登記の申請のとき、必要な書類を用意する際に費用がかかります。

理由は、戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などの書類を発行してもらうと手数料がかかるからです。

書類の用意にかかる目安の金額は1,000〜10,000円ほどかかるでしょう。

専門家への依頼報酬

遺贈された不動産の価値や数、依頼する事務所によって費用は異なりますが、相場は10万円前後です。

専門家に依頼すると費用がかかってしまうので、遺贈登記を自分たちで申請を進める人もいるでしょう。

しかし、書類を準備する時間や手間を考えると、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するほうがミスなく、スムーズに申請の手続きを行えます。

特に、遺贈登記などは主に司法書士が実務経験や豊富な知識を持っているので、司法書士に依頼するのがおすすめです。

相続人の協力が得られない場合の対処方法

相続人の協力が得られない場合、遺言執行人の選出をすると対処できます。

遺言執行者がいない場合、相続人全員と一緒に申請しに行かなければなりません。

そのため、相続人の協力が必要不可欠です。

しかし、相続人の協力が得られない場合は、裁判所で遺言執行者の選出または、協力してもらえるように訴訟を起こせます。

遺言書で決められている以上は、相続人も協力を行う義務があるため、訴訟を起こしても受遺者が勝つ可能性が高いです。

よって、相続者は遺贈登記の申請の手続きに協力をしてくれるようになるでしょう。

遺贈登記をする際の注意点

遺贈登記を行うときに注意しておくべきことが2つあります。

注意しておくとトラブルがなく、スムーズに申請を進められるでしょう。

以下で遺贈登記をする際の注意点を1つずつ説明していきます。

遺贈をされたら早めに登記する

遺贈登記の手続きが遅いと、受遺者は不動産の権利を失ってしまう可能性があります。

なぜなら、先に遺贈されていても登記申請を行っていない場合は、まだ受遺者の不動産になっていないからです。

そのため、他の人が遺贈登記を先に登記申請を行うと、その人の不動産になり、最初に移送された人は権利を失ってしまいます。

よって、先に遺贈された人が遺贈登記申請を怠っていると、受け取った不動産が先に登記した人の権利になってしまうので、遺贈されたら早めに登記を行いましょう。

遺言執行者を決めておく

遺言を書くときに遺言執行者を記載しておくと、遺贈登記をスムーズに行えるでしょう。

しかし、遺言で遺言執行者が決まられていない場合、遺言者が亡くなってから裁判所の申し立てをすると、遺言執行者を選任できます。

また、選んだ人が必ず執行者に選ばれるとは限りません。

よって、遺言者が亡くなる前、遺言に遺言執行者を決めておくと、受遺者や相続者、遺言執行者はスムーズに遺贈登記の手続きをスムーズに行うことが可能です。

まとめ

遺贈登記する際に税金や手数料、専門家への依頼報酬など費用がかかってしまいますが、自分たちで手続きを進めるよりもスムーズに申請できます。

また、遺贈されて早めに名義変更を行わないと、遺贈された不動産の権利を失ってしまうので注意してください。

遺贈登記の申請手続きなど困ったことやわからないことがあれば、一度司法書士に相談してみましょう。

オンライン相談や無料カウンセリングなどのサービスもあるため、気軽に利用してみてください。

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