後払い決済・ツケ払い業者の違法性とは?一般的な金融機関との違いを解説

後払い決済・ツケ払い業者の違法性とは?一般的な金融機関との違いを解説

「欲しい商品が期間限定で安売りをしているのに、次の給料日までまとまったお金がない。」

「しかも、最終日が給料日の前日なんて!あと1日だけ最終日が長かったなら!」

このようなときに利用できるサービスが後払い決済・ツケ払い業者です。

便利に思える一方で、利用しても本当に大丈夫なのかと違法性が気になる人も多いでしょう。

この記事では、後払い決済・ツケ払い業者の違法性と合法にサービスを提供している業者の違いを解説します。

この記事でわかることは?

  • 後払い決済・ツケ払い業者の違法業者の見分け方
  • 後払い決済・ツケ払い業者の違法業者に困ったときの対処法

知っていれば怖くありません。

後払い決済・ツケ払い業者の違法業者お困りの方の参考になれば幸いです。

目次

後払い決済・ツケ払い業者の違法性とは?

後払い決済・ツケ払い業者が提供するサービスとは、ネット通販等で商品が届いてから振込やコンビニなどで代金を支払う方法です。

なかには、キャッシュバックや宣伝報酬(レビュー)などの方法を用いて、後払いの現金化サービスを行う業者もあります。

便利に利用できるサービスですが、合法な業者だけでなく、違法な業者が存在するのも事実です。

合法な後払い決済・ツケ払い

合法な業者は、インターネット上で運営情報を掲載しています。

掲載されている情報は、以下の通りです。

  • 法人名
  • 所在地
  • 代表者名
  • 電話番号
  • 登録番号
  • 許認可

合法な後払い決済・ツケ払いとは、大手通販サイトや大手アパレルメーカーが、消費者の購入意欲を高めるためにサービスを提供しているものです。

正規の業者を見極めるには、運営情報をしっかりと確認しなければなりません。

違法な後払い決済・ツケ払い

違法な後払い決済・ツケ払い業者について、日本貸金業協会財務局金融庁警視庁消費者庁が共同で注意喚起をしています。

注意するサービス業者の特徴は、次の2点です。

1つ目は、形式的には後払いによる商品売買ですが、商品代金の支払に先立ち、商品の購入者が金銭を受け取るというものです。

ここでいう形式的とは、商品の価値と販売価格が必ずしも見合っておらず、顧客も商品の購入を目的としていないことをいいます。

2つ目は、給料日等に商品代金を支払うことになり、その商品代金と先に受け取った金銭との差額が高額というものです。

利用者のニーズに寄り添った合法的なサービス業者がある一方で、闇金融のような営業を行っているサービス業者が存在しているので注意しましょう。

後払い決済・ツケ払い業者の違法性を判断する方法

注意を呼びかける男性

サービス業者の違法性を判断する方法としては、勧誘方法、登録、金利などがあげられます。

感覚的に合法な業者と違法業者の判断が付くと思うかもしれません。

しかし、しっかりとした判断基準を持っていれば、違法性のある業者の利用を完全に断ち切ることが可能です。

正規の貸金業者とは思えない勧誘をしている

違法性のあるサービス業者は、いかにもすぐ利用できるかのように、以下の甘い言葉をよく使います。

■違法業者がよく使うフレーズ

  • 金利や利息が無い
  • 誰でも今すぐに融資を受けられる
  • 金融ブラックOK
  • 誰にも知られずに利用可能

上記のようなセールストークや広告を巧みに使い、契約を迫られるので注意してください。

手数料を払ってサービスを受けると考えれば、金利や利息が無いのは当然でしょう。

融資審査がないことから、俗にブラックリストと呼ばれている個人信用情報センターに登録されている人でも利用できるという面があります。

どのようなサービスを利用するにしても規則があるので、甘い言葉に惑わされてはいけません。

このような勧誘をしてくる業者は違法業者の可能性があるので注意しましょう。

金融庁の貸金業登録をしないで営業している

貸金業法に基づき、金融庁で貸金業の登録をしていなければ、後払い決済・ツケ払い業者として事業を営むことはできません。

貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。

この法律が作られた背景には、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が、深刻な社会問題(多重債務者問題)となったことがあります。

「これから登録する」「オープンしたばかりで登録した情報がまだ反映されていない」などの宣伝広告は嘘なので信用してはいけません。

登録の有無は、金融庁のホームページから「登録貸金業者情報検索サービス」を利用することで確認できます。

利用前には検索を行い、登録されていない業者は絶対に利用しないようにしましょう。

上限金利を無視して請求してくる

貸金業者は、利息制限法に基づき貸付ける金額に応じて15%〜20%の上限金利で貸付けを行わなければなりません。

利息制限法の上限金利を超える金利は超過部分が無効・行政処分の対象となり、出資法の上限金利(20%)を超える金利は、違法となります。

■利息制限法の上限金利は次のとおり

元本の金額が10万円未満のときの上限金利

年20%

元本の金額が10万円以上から100万円未満のとき上限金利

年18%

元本の金額が100万円以上のときの上限金利

年15%

違法業者は、平気で法定外金利を請求してきます。

利用の際は、借り入れの契約をよく確認し、適用される金利がいくらかであるかをしっかりと確認することが重要です。

この利息制限法で定められている上限金利を超えた利息を支払った場合には、その利息分は無効となります。

個人情報を悪用してくる

違法業者は、さまざまな個人情報を取得しようとするので注意しなければいけません。

利用者本人の氏名、生年月日はもちろんのこと、勤務先の情報や家族の個人情報についても審査という名目で提出を求めてくるのがよくある手口です。

業者が取得した個人情報は、利用者の支払いが滞ってしまった際に行われる違法な取り立てに利用されます。

督促に何度も訪れたり、電話を頻繁にかけてきたりするのです。

また、違法業者間で売買されるなど個人情報が流用されることもあります。

身元が押さえられてしまうと、心理的な不安を抱えてしまうでしょう。

必要と思われる以上に個人情報の提出を求められた場合は、違法な業者の可能性を疑い利用をしてはいけません。

後払い決済・ツケ払い業者の違法性で困ったときの相談先

説明をする女性スタッフ

後払い決済・ツケ払い業者の違法性で困ったときは、司法書士国民生活センター警察に相談することをおすすめします。

一人で悩まずにできるだけ早い段階で相談をすれば、被害を最小限に留めることが可能です。

司法書士

違法業者からの法外な請求や違法な取り立てをすぐに解決してくれるのは、法律の専門家である司法書士です。

司法書士に相談すれば、すぐに取り立てをストップしてもらえます。

不動産登記のプロとして知られていますが、それと同時に第三者とのトラブルに介入し交渉代理人になれる存在です。

利用者から依頼を受けて、法的に効力のある書類を作成し、法律上の手続きまで代行します。

近年、違法業者が増える傾向にあり、金融問題にも精通し交渉実績も豊富です。

トラブルの早期解決を図りたいならば、司法書士へ相談するのがいいでしょう。

の取り組み

アカルイミライを運営するイーライフ司法書士法人では、創業当初から闇金問題に取り組んできました。

闇金からの嫌がらせの解決や利息の返金交渉などに対する多くのノウハウを持っています。

闇金問題の無料相談を常時、実施しております。

闇金無料相談の予約はこちらから

国民生活センター

国民生活センターは国民生活の安定及び向上に寄与するために、総合的見地から国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行っています。

それとともに実施しているのが、法による重要消費者紛争の解決手続きです。

商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせは、消費者ホットラインが窓口です。

消費者ホットラインは、局番なしの「188」で誰もがアクセスしやすい相談窓口として、専門の相談員が公正な立場で処理に当たっています。。

消費者ホットラインのほか、直接、全国各地の消費生活センター等にも相談できます。

相談するにあたって注意するのは、国民生活センターはあくまで相談窓口なので、業者と直接の接触や交渉をしてくれないということです。

警察

違法業者から脅迫や暴行を受けたら、直ちに警察へ相談、届け出をしましょう。

ただし、警察は民事不介入の立場をとっているので、相談内容には限界があることを知っておく必要があります。

犯罪行為がない限り、基本的に警察は介入してくれません。

人間の紛争はあくまでも司法の下で解決されるべきという建前があります。その行為が犯罪を構成しない限り、違法業者であっても取り締まらないのはこのためです。

警察は根本的に、お金の貸し借りといった民事に介入できません。

しかし、取り立てに来た業者がどんなに正当性のある主張をしても、脅迫や暴行は民事不介入の対象にはならず警察の捜査対象となります。

後払い決済・ツケ払い業者の違法性によって起こったニュース

違法性のある後払い決済・ツケ払い業者を利用したために、大きなトラブルに巻き込まれる人がいます。

ここでは、実際に起こったニュースを3件紹介するので、他人事と考えずサービスを利用する際の参考にしてください。

法定金利の最大139倍もの利息を貸し付けして逮捕

違法業者は、男女計10人に計161万7,000円を貸し付け、法定金利の34〜139倍の利息計152万6,000円を受け取った疑いで逮捕されました。

5つのサイトを運営し、まずは、「最短5分で現金を調達」などと宣伝し無価値の情報商材を被害者にダウンロードさせます。

その後、この商材に関する口コミを投稿させ、宣伝報酬名目で現金を振り込んでいました。

そして、商材代金として高額な利息を付けた形で現金を回収していた流れです。

この事例はよくある手口の一つで、宣伝報酬(レビュー)方式と呼ばれています。

細心の注意を払い、被害に遭わないように注意しましょう。

無価値の商品を後払いで買わせて現金を融通する「後払い商法」で違法な利息を受け取ったとして、警視庁は2日、韓国籍で東京都板橋区、職業不詳の男(45)ら男女10人を出資法違反(超高金利など)容疑で逮捕したと発表した。逮捕は8月31日。

 発表によると、男らは2020年9月~21年11月、豊島区の事務所で、香川県の30歳代の会社員男性ら男女計10人に計161万7000円を貸し付け、法定金利の34~139倍の利息計152万6000円を受け取った疑い。

 男らは五つのサイトを運営し、「最短5分で現金を調達」などと宣伝。無価値の情報商材をダウンロードさせた後、この商材に関する口コミを投稿させ、宣伝報酬名目で現金を振り込んでいた。その後、商材代金として高額な利息を付けた形で現金を回収していた。

 警視庁は、男を中心とするグループが20年9月以降、全国の男女約7400人に計5億2000万円を貸し付け、計2億8000万円の利息を違法に得たとみている。

引用:読売新聞(「後払い商法」で闇金融か、韓国籍の男ら10人逮捕…利息は法定金利の最大139倍)

法定の10倍以上の利息を貸し付けして逮捕

ほぼ無価値の商品を後払いで買わせ、宣伝報酬名目の現金を融通する手口で高金利の貸金業を営んだとして、男4人が貸金業法違反と出資法違反の容疑で逮捕されました。

インターネット上で「現金報酬」という名目で約6,800人に違法に金を貸し付け、約1億3,000万円の利益を得ていました。

警察発表によると、無登録で貸金業を営み、県内在住者ら5人に計約40万円を貸し付け、法定の10倍以上となる利息(計約46万円)を受け取った疑いです。

インターネット上の甘い宣伝広告に惑わされることのないように注意しましょう。

ほぼ無価値の商品を後払いで買わせ、宣伝報酬名目の現金を融通する手口で高金利の貸金業を営んだとして、県警は11日、男4人を貸金業法違反と出資法違反の容疑で逮捕した。インターネット上で「現金報酬」などとうたい、約6800人に違法に金を貸し付け、約1億3000万円の利益を得ていたとみて調べている。

 発表によると、4人は共謀し2020年12月~21年8月、無登録で貸金業を営み、県内在住者ら5人に計約40万円を貸し付け、法定の10倍以上となる利息(計約46万円)を受け取った疑い。県警は認否を明らかにしていない。

 捜査幹部によると、顧客は不動産投資の電子書籍などを後払いで購入し、評価をネットに投稿。1回あたり1万4000円を「報酬」として受け取っていた。だが、代金は高額で「後払い商法」と呼ばれている。

 4人のうち3人は20年6~9月、将来の給与を債権として買い取る「給与ファクタリング」の手口で無登録の貸金業を営んだ容疑などで今年6月に逮捕されていた。

引用:読売新聞(後払い商法 男4人を逮捕)

年利換算約2,400%の貸し付けで逮捕

LINEで氏名、住所、給与明細の画像を業者に送信すると、「商品」として外国為替証拠金取引(FX取引)の指南書のデータが送られてきました。

指示通り、指定のサイトに「良い商品です」と投稿すると、約1時間後、口座に宣伝費名目で振り込まれてきたのは3万円でした。

利用者は10日後に、指南書の代金として業者に5万円を送金したのですが、宣伝費との差額2万円が実質的な利息となります。

年利換算すると、約2,400%となり利息制限法の上限金利(年15〜20%)を大幅に上回りました。

「現金報酬ゲット」「即日キャッシュバック」――。神奈川県の30歳代の男性会社員は昨秋、インターネット上のこんな文言に目を留めた。コロナ禍で勤務先の経営が悪化して月収が約10万円減り、困っていた。

 LINEで氏名、住所、給与明細の画像を業者に送信すると、「商品」として外国為替証拠金取引(FX取引)の指南書のデータが送られてきた。指示通り、指定のサイトに「良い商品です」と投稿すると、約1時間後、口座に宣伝費名目で3万円が振り込まれた。

 10日後、指南書の代金として業者に5万円を送金した。宣伝費との差額2万円が実質的な「利息」で、年利換算約2400%は利息制限法の上限金利(年15~20%)を大幅に上回った。

 勤務先からの給与で返済し、足りない生活費を再び業者に借りるようになった。今年6月までに同業10社を計約40回利用し、支払いに行き詰まった。男性は「当初は『借金』という気持ちが薄く、つい手を出してしまった」と悔やむ。

引用:読売新聞(年利2400%、ヤミ金の新たな手口「後払い現金化」が横行…コロナ困窮者を狙う)

まとめ

合法的に利用者のメリットとなるサービスを提供している業者もあれば、闇金のように利用者のことを考えず自らの利益目的でサービスを行っている違法業者もあります。

正しい知識を持って、正しく利用するのが大切です。

しかし、細心の注意を払っているにもかかわらず違法性があるか不安になることがあるでしょう。

その場合は、すぐに法律のプロである司法書士に相談してください。

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